一般の被保険者とは? わかりやすく解説

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一般の被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「一般の被保険者」の解説

一般の被保険者は、以下のいずれかに該当する至った日から、被保険者資格取得する第35条)。事業主は、一般の被保険者資格取得した者があるときは、5日以内に、保険者全国健康保険協会場合日本年金機構に、健康保険組合場合当該健康保険組合に(以下、「機構又は組合に」と略す)被保険者資格取得届(当該被保険者被扶養者有する場合被扶養者届も併せて)を提出しなければならない平成29年1月より、健康保険組合提出する資格取得届には被保険者個人番号を、日本年金機構提出する資格取得届については被保険者基礎年金番号記入しなければならない適用事業所使用される至ったとき「使用される至ったとき」とは、事実上使用関係の発生した日をいう(昭和3年7月3日保発480号)。資格取得届のもれがあった場合でもすべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものであるまた、臨時試用期間などの理由雇用者出入り頻繁永続する不明といった理由資格取得遅延させることは出来ない使用されている事業所適用事業所になったとき 適用除外該当しなくなったとき 同時に2以上の事業所使用される被保険者日雇特例被保険者を除く)は、2以上の事業所使用される至った日から10日以内に、その被保険者が、その保険者いずれも協会けんぽ業務が2以上の年金事務所分掌されているときは、その年金事務所)を選択する事業所適用事業所となった場合労災保険雇用保険とは異なり法人から労働対償として報酬受け取っていれば、法人の代表者・役員も含むすべての被用者原則として被保険者となる(昭和24年7月28日保発74号)。外国人であっても適法就労していれば一般の被保険者となる。ただし個人事業主は「使用される者」とはみなされないので、被保険者とならないまた、被保険者被扶養者法人の役員取締役業務執行社員執行役、ほか名称を問わずこれらに準ずる者と同等上の支配力有する認められるものを含む)である場合に、その業務上の負傷については、使用者側の責め帰すべきものであるため、労使折半健康保険から保険給付を行うことは適当でなく、原則として保険給付対象外とされる第53条の2、平成25年8月14日事務連絡)。 被保険者が5人未満である小規模な適用事業所所属する法人の代表であって一般労働者著しく異ならないような労務従事している者については業務上の事由による疾病であっても健康保険による保険給付対象とする(第53条の2、規則52条の2)。従来当面暫定措置とされていて(平成15年7月1日保発0701002号)、さらに傷病手当金は当措置対象外とされてきたが、平成25年改正により第53条の2が追加され前述通知廃止されたことで、傷病手当金含めて措置恒久化された。 休職者については、休職間中給与支給なされているか、一時的に給与支払い停止されているにすぎない場合は、被保険者資格存続させる。しかし休職中に給与が全く支給されず、実質的に使用関係が消滅している場合は、被保険者資格喪失させる(昭和6年2月4日保発59号)。雇用契約存続しても、事実上使用関係がないものについては、被保険者資格喪失させる(昭和25年4月14日保発20号)。 被保険者解雇され場合においてその解雇効力を争う場合解雇行為明らかに労働法規労働協約違反している場合除き事業主から資格喪失届の提出があったときは、たとえ当該事件係争中であったとしても一応資格喪失したものとして受理する扱いになっている昭和25年10月9日保発68号)。 労働組合専従者については、従前事業主との関係では被保険者資格喪失するが、労働組合使用される者として一般の被保険者となる(昭和24年7月7日職発921号)。なお、共済組合組合員については、一般の被保険者であっても原則として健康保険法による保険給付行わず保険料徴収しない。 同一事業所において雇用契約上いったん退職した者が1日空白もなく引き続き再雇用された場合には、事実上使用関係は継続しているので、被保険者資格継続する有期雇用契約又は任用1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用終了時にあらかじめ、事業主被保険者との間で次の雇用契約又は任用予定が明らかであるよう事実認められるなど、事実上使用関係が中断することなく存続していると、就労実態照らして判断される場合には、被保険者資格喪失させることなく取り扱う必要がある就労実態照らして個別具体的に判断する平成26年1月17日保保発0117第2号)。ただし、60歳上の者の再雇用については、使用関係をいったん中断したものとみなして取扱って差し支えない平成25年5月31日保発0531第1号)。そうすることで、再雇用に伴う給与低下即応して在職老齢年金支給停止額を減額改定できる(特別支給の老齢厚生年金受給額多くできる)ため等である。

※この「一般の被保険者」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「一般の被保険者」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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