任意継続被保険者とは? わかりやすく解説

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にんいけいぞく‐ひほけんしゃ【任意継続被保険者】

読み方:にんいけいぞくひほけんしゃ

会社など退職した後も、本人希望により最長2年間、健康保険被保険者となることができる制度


任意継続被保険者(にんいけいぞくひほけんしゃ)


任意継続被保険者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「任意継続被保険者」の解説

以下のすべての要件満たす者は、保険者申し出ることによって、被保険者資格喪失後も継続して当該保険者被保険者となる(第37条。「任意継続被保険者」、「任意継続加入員」、「任意継続組合員」などと呼ばれるが、以下、本項では「任意継続被保険者」で統一する)。任意継続被保険者は一般の被保険者資格喪失した日に、その資格取得する家族等被扶養者として加入する事ができ、要件基本的に在職中被扶養者認定場合と同様である。 適用事業所使用されなくなったため、又は適用除外の規定該当する至ったため一般の被保険者資格喪失した者であること。任意適用事業所取消によって資格喪失した場合は任意継続被保険者となることはできない昭和3年8月17日保理第2059号)。 資格喪失の日の前日まで継続して2月以上一般の被保険者共済組合組合員である被保険者を除く)であったこと共済組合組合員は、共済組合任意継続組合員制度適用を受けるため、任意継続被保険者となることはできない。なお、共済組合等は「2月以上」が「1年1日以上」となる場合が多い。 「2月以上」は、継続して2月上であって、通算して2月上でよいわけではない原則として同一保険者であるが、加入していた健康保険組合解散した場合には、保険者自動的に全国健康保険協会引き継がれるので「解散前合わせて継続して2か月以上」ということになる。 船員保険被保険者又は後期高齢者医療被保険者等でないことそれぞれ当該制度がら給付を受けることができる者については、任意継続被保険者となることはできない資格喪失日(退職日翌日)より20日以内申し出ること 初め納付すべき保険料をその納付期日までに納付したこと初め納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなければ、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなされる保険者は、正当な理由があると認めるときは、期間経過後の申出納付遅延であっても受理することができる。 しかし、原則地震等により金機関機能麻痺した場合など、天災地変等を理由 とした未納以外は許容されないので、法律不知単純な払い忘れ勘違い口座振替場合残高不足、最寄金融機関ATM故障した、などの理由では被保険者資格復活認められない。これは、任意継続制度あくまでも任意による継続であるため、保険料納付の他各種届出等の事務を自ら行い、その結果保険料納付忘れ等の結果)はすべて自己帰属するという一種自己責任法律論による。自己の責任または意思において資格喪失したので、審査請求法的な不服申し立て正義反し認められない。なお、総務省対しあっせん申し立てがあったため、1回目についてに資格復活認めやすくしている保険者もあるが、だからといって必ず認められるものではないことに留意すべきである。 任意継続被保険者は、以下のいずれかに該当する至った場合、その資格喪失する(第38条、カッコ内は資格喪失日)。 任意継続被保険者となった日から起算して2年経過したとき(被保険者証表示されている予定年月日)つまり、退職後も引き続き健康保険加入することができるのは、最長2年ということになる。 死亡したとき(死亡した日の翌日保険料初め納付ずべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日翌日保険料滞納喪失後の保険料納付はできず(督促状送られるともない)、一度資格喪失する再度任意継続被保険者となることはできないが、保険者未納について相当な理由があると認めた場合にはこの限りでない。 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出受理された日の属する月の翌月1日従来一度任意継続被保険者となると被保険者任意に脱退することはできなかったが、2022年1月改正法施行により、任意脱退が可能となった任意継続から国民健康保険切り替える場合や、被扶養者となる場合でも任意脱退利用できる従来制度では、任意継続被保険者となって1年目任意継続のほうが保険料安かったのに2年目国民健康保険のほうが保険料安くなるケースがあったにもかかわらず被保険者任意に切り替えることができなかった(国民健康保険前年度収入等により保険料算定するため、退職直後保険料高くなり、収入なければ次年度以降安くなる場合がある。もっとも国民健康保険市区町村ごとに保険料計算方法異なるため、任意継続といずれが有利であるかは旧制度であっても一概に言えなかった)。 就職して一般の被保険者船員保険被保険者共済組合組合員となったとき(被保険者資格取得した日) 後期高齢者医療被保険者資格取得したとき (被保険者資格取得した日) 任意継続保険料については、事業主負担がなくなるため、被保険者全額負担となり、自己の負担する保険料納付する義務を負う。基本的に天引き金額の約2倍から2.5倍になる(徴収する保険料の上限を設定している保険者もある)。各種届出事業主経由ではなくら行なければならない納付後、同月内に健康保険協会けんぽ共済組合健康保険組合国民健康保険組合厚生年金適用事業所に限る))の被保険者となった場合には後日還付される(ただし資格取得月を除く)。 任意継続被保険者の制度大正15年健康保険法制定時より存在する仕組みであり、国民皆保険未達成であった当時退職による無保険回避主な狙いであった当初任意継続要件は「資格喪失の前1年内に180日以上、又は資格喪失の際に引き続き60日以上被保険者であった者」とされ、加入期間は最大6か月とされた。その後法改正要件緩和加入期間の延長がなされ、現行の規定に至る。

※この「任意継続被保険者」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「任意継続被保険者」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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