じこ‐せきにん【自己責任】
自己責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/08/30 00:00 UTC 版)
自己責任(じこせきにん)
- 辞書の定義では自分の行動には自分に責任が存在することや、自身の行動による過失の場合にのみ自身が責任を負うこととなっている[1]。
- 現代社会では多くの意味や用例が存在しており、詳細は責任#自己責任を参照。
- 金融商品取引においての原則は自己責任原則を参照。
出典
- ^ じこせきにん【自己責任】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
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自己責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:12 UTC 版)
自己責任(じこせきにん)という詭弁は現在、多岐に亘るレトリックとなっている。反対の意味の語として「連帯責任」がある。 第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」という意味がある。「お互いに他人の問題に立ち入らない」という大義名分によるものである。アメリカ社会における名目上の国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。 第二に、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。個人は他人の行為に対して責任を負うことはなく、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。 第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を制限・強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。 なお、「証券取引による損失は、たとえ予期できないものであっても全て投資者が負担する」といわれることがあるが、これは、上記第一あるいは第三の意味の責任が証券取引の分野に発現したものと捉えられよう。証券取引はもともとリスクの高いものであるから、たとえ予期できない事情により損害が発生したとしても、投資者が損失を負担しなければならないということである。(参照⇒投資家の自己責任原則、損失補填の禁止)
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