加入員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)
基金には自営業者に限らず国民年金の第1号被保険者であれば、失業者、主婦、パート、アルバイト、学生なども加入できる。「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」「日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」たる任意加入被保険者も加入できる。なお任意加入被保険者は、国民年金基金の規定の適用においては第1号被保険者とみなされる。ただし、同時に2以上の基金の加入員となることはできない。また、第1号被保険者であっても以下の者は加入員となることはできない。 保険料免除者(全額免除・一部免除を問わない。また免除保険料を追納した場合でもさかのぼって加入員となることはできない) 65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者 農業者年金の被保険者 基金の創立総会の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の成立の日に、その後に加入の申出をした者は、その申し出をした日に加入員の資格を取得する(第119条の4、第127条)。 加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する(第127条)。加入員が任意にその資格を喪失させることはできない。また加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる。 被保険者の資格を喪失した日 第2号被保険者又は第3号被保険者となった日 地域型基金の加入員が、加入していた基金の地区内に住所を有しなくなった日の翌日 職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に従事しなくなった日の翌日 免除の規定によりその全額または一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月の初日 農業者年金の被保険者となった日 加入していた基金が解散した日の翌日
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