給付水準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)
基金が支給する年金は、少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、支給されるものとし、死亡以外の事由によっては受給権を消滅させることがあってはならない(第129条1項、2項)。 老齢基礎年金の受給権者に支給する年金額は、付加年金相当額を超えるものでなければならない(第130条第2項)ため、加入者が基礎年金の繰上受給をした場合は基金の加入一口目に含まれる付加年金代行部分について「繰上げ単価プラス1円」で計算された年金が支給され、65歳以降の一口目の年金額は相当額が減額される。ただし繰下げした場合は基金の年金額には影響しない。 基金が支給する一時金は、少なくとも加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、そのおなじ遺族に支給されるものとし、その額は8,500円(死亡一時金相当額)を超えるものでなければならない(第129条3項)。
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