給付要件とは? わかりやすく解説

給付要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「給付要件」の解説

99条(傷病手当金被保険者任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務服することができないときは、その労務服することができなくなった日から起算して三日経過した日から労務服することができない期間、傷病手当金支給する傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した十二月間の各月標準報酬月額被保険者が現に属す保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満端数があるときは、これを切り捨て五円以上十円未満端数があるときは、これを十円切り上げるものとする。)の三分の二相当する金額(その金額に、五十未満端数があるときは、これを切り捨て五十銭以上一円未満端数があるときは、これを一円切り上げるものとする。)とする。ただし、同日属する月以前直近の継続した期間において標準報酬月額定められている月が十二月満たない場合にあっては次の各号掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二相当する金額(その金額に、五十未満端数があるときは、これを切り捨て五十銭以上一円未満端数があるときは、これを一円切り上げるものとする。)とする。傷病手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した各月標準報酬月額平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満端数があるときは、これを切り捨て五円以上十円未満端数があるときは、これを十円切り上げるものとする。) 傷病手当金支給始める日の属する年度の前年度九月三十日における全被保険者同月標準報酬月額平均した額を標準報酬月額基礎となる報酬月額みなしたときの標準報酬月額三十分の一に相当する額(その額に、五円未満端数があるときは、これを切り捨て五円以上十円未満端数があるときは、これを十円切り上げるものとする。) 前項規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令定める。 傷病手当金支給期間は、同一疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給始めた日から起算して一年六月超えないものとする。 以下のすべての要件満たした被保険者支給される(第991項)。 業務外の事由による傷病であること。業務または通勤原因とする疾病負傷については労働者災害補償保険労災保険)が適用となり、健康保険傷病手当金含め一切適用できない健康保険業務外の傷病対象とする)。 被保険者が5人未満である小規模な適用事業所所属する法人の代表であって一般労働者著しく異ならないような労務従事している者については業務上の事由による疾病であっても健康保険による保険給付対象とされる第53条の2)。従来当面暫定措置とされていて(平成15年7月1日保発0701002号)、さらに傷病手当金は本措置対象外であるため支給しいとされてきたが、平成25年法改正により第53条の2が追加され前述通知廃止されたことで、このような場合でも傷病手当金支給されることとなった療養中であること。健康保険診療を受けることができる範囲内療養であれば実際に保険給付として受けた療養でなくてもよく、自費での診療や、自宅での静養でも支給される昭和2年2月26日保発345号、昭和3年9月11日事発1811号)。ただし、日雇特例被保険者場合は、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付等受けてなければならない(第1351項)。 労務服することができないこと被保険者任意継続被保険者特例退職被保険者を除く)が疾病負傷により業務従事できないことを指す。必ずしも医学的基準によらず、その被保険者従事する業務種別考えその本来の業務堪えうるか否か標準として社会通念に基づき認定する昭和31年1月19日文発340号)。つまり、現実労働不能体調でなくても、その被保険者従事している労務就労できない状態になっていればよい。具体的には、以下のような事例場合支給される休業中に家事副業従事しても、その傷病の状態が勤務する事業所における労務不能程度である場合昭和3年12月27日保規3176号)。 傷病休業要する程度のものでなくとも被保険者住所診療所より遠く通院のため事実上労務服せない場合昭和2年5月10日保理2211号)。 現在労務服して差支えない者であっても療養上その症状休業要する場合昭和8年2月18日保規35号)。 病原体保有者隔離収容されたため労務不能である場合昭和29年10月25日保険261号)。かつては発病認められない限り保険事故たる疾病範囲属しないので傷病手当金支給しない」(昭和11年保規178号)との取り扱いとなっていたが、病原体保有者対する法の適用に関しては、原則として病原体撲滅関し特に療養必要がある認められる場合は、自覚症状有無かかわらず伝染病病原体保有することをもって保険事故たる疾病解するのである。 本来の職場における労務対す代替的性格持たない副業ないし内職等の労務従事したり、あるいは傷病手当金支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務服することにより賃金を得るような場合平成15年2月25日保保発0225007号)。報酬得ていることを理由直ち労務不能でない旨の認定をすることなく労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうか判断をする。 一方、以下のような事例場合支給認められない医師指示又は許可のもとに半日出勤し従前業務服する場合昭和32年1月19日文発340号) 就業時間短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前比しやや軽い労働服する場合昭和29年12月9日文発14236号) 労働安全衛生法規定により伝染恐れがある保菌者対し事業主休業命じた場合で、その症状から労務不能認められない場合昭和25年2月15日文発320号) 療養の給付なさないこととし疾病等(美容整形手術等)について被保険者自費手術施し、そのため労務不能となった場合昭和4年6月29日保理1704号) 負傷のため廃疾となり、その負傷につき療養の必要がなくなったとき(昭和3年10月11日保理3480号)。労務不能であっても療養のための労務不能ではないので支給しない。 休業期間3日間を超えるとき。連続する最初3日間は待期として傷病手当金支給されない。例えば「休休休休」の場合は待期完成であるが、「休出休休」は待期は完成していない(昭和32年1月31日保発2号の2)。この3日間に公休日祝祭日年次有給休暇取得日が含まれていてもよく、また報酬受けていたとしても、待期は3日間で完成する昭和2年2月5日保理659号、昭和26年2月20日文発419号)。 待期は、就業時間中に労務不能となった場合その日から、就業時間終了後労務不能となったときはその翌日から起算する(昭和28年1月9日文発69号)。就業時間午前0時はさんで2日にわたる場合は、暦日によって判断し労務不能となったその日から起算する(昭和4年12月7日保規488号)。 待期は、同一傷病について1回完成させれば足りる。したがって、待期を完成し傷病手当金受給した後に、いったん労務服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には再び待期を完成させる要はない(昭和2年3月11日保理1085号)。 連続3日労務不能で第4日目労務服し、第5日目以後再び労務不能となったときは、療養のため労務服することのできない状態が同一傷病につき3日連続していれば、すでに待期は完成したものとして取り扱われる。 したがって、「休休休休出休」「休休休出休」の何れの場合でも待期はすでに完成しており、前者場合は第4日目後者場合は第5日目から支給を行う(昭和32年1月31日保発2号の2)。 船員保険場合は、3日間の待期要件不要である。したがって休業初日から傷病手当金支給される日雇特例被保険者においては保険料納付要件満たすこと。日雇特例被保険者傷病手当金支給を受けるためには、その疾病又は負傷について、初め療養の給付を受ける日の属す月の前2月間に通算して26日分以上又は前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日特例被保険者について納付されていなければならない(第1351項)。 被保険者資格取得前の傷病であっても資格取得後療養について上記要件満たしたときは、傷病手当金支給される昭和26年5月1日文発1346号)。事業主保険料未納理由として被保険者傷病手当金受けられないことはない(昭和25年3月9日文発535号)。なお被扶養者に対して傷病手当金支給されない。

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