就業時間とは? わかりやすく解説

労働時間

(就業時間 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/24 00:15 UTC 版)

労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。


注釈

  1. ^ データは一国の時系列比較のために作成されており、データ源の違いから特定年の平均年間労働時間水準の各国間比較には適さないことに留意する必要がある。
  2. ^ 「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」において、「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう(同法第1条の2)。
  3. ^ 労働基準監督年報平成25年以降の例では、申請件数が年0件~数件程度であり、これに対し許可は毎年0件である。
  4. ^ 平成6年4月の改正法施行により、林業も労働時間規制の規定が適用となった(平成6年1月4日基発1号)。
  5. ^ 管理監督者として認められた例は、人事第二課長として看護師の採用・配置に携わった医療法人徳洲会事件(大阪地判昭和62年3月31日)、認められなかった例として、取締役工場長でありながら役員会に招かれず役員報酬も支払われなかった橘屋事件(大阪地判昭和40年5月22日)、店長でありながら権限は店舗内に限られ重要な職務と権限を付与されているとは認められないとした日本マクドナルド事件(東京地判平成20年1月28日)など。
  6. ^ 労働安全衛生法令に定める「危険業務」に従事することのみでは、直ちには該当しない(昭和23年11月25日基収3998号)。
  7. ^ 規則第23条は、法第41条3号に係る解釈規定であり、労働条件の基準を「法律」によって定める(「命令」等の形式により得ない)ことを宣言した日本国憲法第27条に違反しない(昭和35年8月25日基収6438号)。
  8. ^ ただし、統計の基礎となる回答にいわゆる「サービス残業」時間は含めない回答をした場合、その時間は統計に反映されない。

出典

  1. ^ OECD (2022). Hours worked (indicator) (Report). OECD. doi:10.1787/47be1c78-en. 
  2. ^ ILO第1号条約 - 国際労働機関
  3. ^ ILO第30号条約 - 国際労働機関
  4. ^ 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室 (2021年1月29日). “労働力調査 基本集計 3-5 年齢階級別平均週間就業時間及び平均月間就業時間(全産業就業者及び非農林業雇用者)(2000年~)” (DB,API). 政府統計の総合窓口(e-Stat). 2021年1月31日閲覧。
  5. ^ 独立行政法人労働政策研究・研修機構 (2019-11-20) (PDF,Excel). データブック国際労働比較2019 6. 労働時間・労働時間制度 (Report). ISBN 978-4-538-49054-0. https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2019/ch6.html 2020年3月30日閲覧。. 
  6. ^ a b Maximum weekly working hours”. GOV.UK. 2023年2月閲覧。
  7. ^ Overtime: your rights”. GOV.UK. 2023年2月閲覧。
  8. ^ a b 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社、p.145
  9. ^ 2019年5月13日中日新聞朝刊1面
  10. ^ a b c 平成12年3月9日 最高裁判所第1小法廷判決 三菱重工業長崎造船所事件
  11. ^ a b 昭和56年10月18日 最高裁判所第一小法廷判決 日野自動車工業事件
  12. ^ Q7 休憩時間についてはどのような法規制がありますか。”. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2011年3月). 2011年10月30日閲覧。
  13. ^ 労働政策研究・研修機構、島田陽一「ホワイトカラー・エグゼンプションについて考える : 米国の労働時間法制の理念と現実」『労働政策研究・研修機構』2006年3月、7頁。 
  14. ^ 勤務間インターバル制度厚生労働省
  15. ^ 読売新聞2019年5月27日付朝刊社会保障面
  16. ^ a b 独立行政法人労働政策研究・研修機構 (2020年). “図1-2 労働時間数 年間” (Excel,PDF). 2020年3月31日閲覧。
  17. ^ 下川耿史 『環境史年表 明治・大正編(1868-1926)』p332 河出書房新社 2003年11月30日刊 全国書誌番号:20522067
  18. ^ a b 厚生労働省 (2020-10-30) (PDF). 令和2年版過労死等防止対策白書 第1章 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況 1 労働時間等の状況 (Report). pp. 2-9. https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/20/dl/20-1-1.pdf 2021年1月31日閲覧。. 
  19. ^ 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室 (2021年1月29日). “労働力調査 基本集計  2-3-2 産業,従業上の地位別平均週間就業時間及び延週間就業時間(2011年~)-第12・13回改定産業分類による” (DB,API). 政府統計の総合窓口(e-Stat). 2021年1月31日閲覧。
  20. ^ 本川裕 (2020年10月23日). “図録 労働時間の推移(各国比較)”. 社会実情データ図録. 2021年1月31日閲覧。
  21. ^ 厚生労働省 (2015-09) (PDF). 平成27年版 労働経済の分析 -労働生産性と雇用・労働問題への対応- 第3章 より効率的な働き方の実現に向けて 第2節 労使双方からみる働き方の現状と課題 (Report). pp. 130. https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/15/dl/15-1-3_02.pdf 2020年3月31日閲覧。. 


「労働時間」の続きの解説一覧

就業時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

家内労働法」の記事における「就業時間」の解説

委託者又は家内労働者は、当該家内労働者業務従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務従事する労働者通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない第4条1項)。都道府県労働局長は、必要がある認めるときは、地方労働審議会意見聴いて一定の地域内において一定の業務従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して厚生労働省令定めところにより、当該家内労働者及び補助者が業務従事する時間適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる(第4条2項)。この勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局掲示場に掲示することにより行うものとする施行規則第2条)。 第4条1項は、家内労働者就業する場所の周辺地域具体的には、家内労働産地などにおいて、同種の雇用労働者通常の労働時間比較して家内労働者および補助者に長時間にわたる労働余儀なくさせるような委託し、また委託をうけることがないように委託者または家内労働者努めなければならないものとしたものであること。この場合労働者通常の労働時間とは、労働者所定労働時間意味するものではなく時間外労働及び休日労働を含む通常の労働時間をいうものであること。第4条2項は、具体的には、1項場合のように家内労働者雇用労働者とが同様の業務行なっているような特定の産地において、家内労働者または補助者が雇用労働者通常の労働時間をこえて業務従事している場合には、当該産地家内労働者およびこれに委託する委託者に対して、一せい始業、一せい終業その他就業時間の適生化を図るために必要な措置をとることを勧告することができるものとしたものであること。なお、この場合勧告個別的ではなく当該特定産地における関係委託者および家内労働者全般に対して行なうのであること(昭和45年10月1日発基第115号)。

※この「就業時間」の解説は、「家内労働法」の解説の一部です。
「就業時間」を含む「家内労働法」の記事については、「家内労働法」の概要を参照ください。

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