給付義務とは? わかりやすく解説

給付義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 18:28 UTC 版)

休業手当」の記事における「給付義務」の解説

休業手当支払い義務怠った場合は、労働者請求により裁判所から使用者支払なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金支払を命ぜられることがあるが(第114条)、労働者請求は、支払い義務怠ったときから2年以内とされる(第114但書)。また第26条違反の者は30万円以下の罰金処せられる(第120条)。 なお、労働基準法定める最低基準遵守賃金の6割以上の手当支払うこと)と、休業命令有効性とは別である。 事業所において使用者責め帰すべき事由により行われた休業引き続き3ヶ月以上となった休業手当支払いが3ヶ月以上連続していた場合。額は問わない)ことにより離職した者は、雇用保険における基本手当受給において「特定受給資格者」(倒産解雇等により離職した者)として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる支払われ休業手当の額がその者に支払われるべき賃金月額3分の2満たない月が継続して2ヶ月以上にわたる場合も同様である(雇用保険法第23条雇用保険法施行規則第36条)。

※この「給付義務」の解説は、「休業手当」の解説の一部です。
「給付義務」を含む「休業手当」の記事については、「休業手当」の概要を参照ください。

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