権利の全部が他人に属する場合とは? わかりやすく解説

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権利の全部が他人に属する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「権利の全部が他人に属する場合」の解説

561条は権利の全部が他人に属する場合の担保責任について定めていた。無過失責任であり売主過失不要である(通説・判例大判10・6・9民録271122頁)。 契約解除権 上の場合において給付義務者(売主)がその権利相手方買主)に移転できない場合は、相手方買主)は契約の解除ができる(旧561前段)。催告不要である。移転不能か否か社会観念・取引通念によって判断されるまた、移転不能原始的不能限らず後発的不能でもよい(大判10・1122民録271978頁、最判昭251026民集4巻10号497頁)。 買主帰責事由があるときは解除権認められない通説・判例。最判昭1710・2民集21巻939頁)。相手方買主)が権利者から直接目的物権利譲り受けたために給付義務者(売主)が給付義務履行できなくなったときは相手方買主)に解除権認められない大判1710・2民集21巻939頁)。 損害賠償請求権 相手方買主)は目的物他人権利であることを知っていたときは損害賠償請求をすることができないが、知らなかった場合には損害賠償請求できる(旧561後段)。解除権併せて行使しうる(通説)。 期間制限561条の担保責任期間制限については特に定められていなかった。一般には旧563条の場合異なって権利他人に帰属するのであることの立証は容易であり、権利行使期間短期間限定する必要がないことが理由とされる。しかし、このような説明については説得的正当化とはいえないとの指摘もあった。期間制限について特に定めがないことから、一般原則に従って10年消滅時効1671項)にかかるとされていた。 善意売主保護 給付義務者(売主)が他人権利であることを知らなかった場合善意)は、給付義務者(売主)が契約解除できる(旧562条)。ただし、先に述べた通り、この旧562条は善意売主保護のための規定であり、厳密に担保責任について定めた規定ではない。 なお、他人物売買において追奪担保責任債務不履行責任互いに成立要件差異があることから要件満たす限りいずれを主張するともできるとされていた。また後発的不能場合売主帰責事由がある場合には、旧561条の担保責任のほか債務不履行責任追及しうるとされていた(最判昭41・9・8民集20巻7号1325頁)。

※この「権利の全部が他人に属する場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「権利の全部が他人に属する場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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