権利の一部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
一筆の土地の一部について抵当権設定契約をすることはできるが、分筆の登記をしなければ抵当権設定登記はできない(令20条4号、1899年(明治32年)12月22日民刑2080号回答)。公示をする方法が存在しないからである。 不動産の所有権又は共有持分の一部を目的とする抵当権設定登記の申請は原則として受理すべきでない(1961年(昭和36年)1月17日民甲106号回答)が、不動産の所有権又は共有持分を数回に分けて取得した場合、所有権又は共有持分の一部に抵当権設定登記をすることができる(1983年(昭和58年)4月4日民三2251号回答)。その登記記録の例は以下のとおりである。 数回に分けて取得した所有権の一部への抵当権設定登記の記録例 数回に分けて取得した共有持分の一部への抵当権設定登記の記録例 附属建物のみについて抵当権設定契約をすることはできるが、分割の登記をしなければ抵当権設定登記はできない(1904年(明治37年)2月13日民刑1057号回答)。公示をする方法が存在しないからである。
※この「権利の一部」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「権利の一部」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。
- 権利の一部のページへのリンク