追完請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)は、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができる(565条・562条1項)。 例えば、売買の目的となった土地に他人の制限物権(地上権や抵当権など)が存在していた場合や売買の目的となった土地のために存在するとされていた権利(地役権など)が存在しなかった場合などである。 ただし、不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、履行の追完の請求をすることができない(565条・562条2項)。
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追完請求権
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引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる(562条1項)。 ただし、不適合が買主の帰責事由によるものであるときは、履行の追完の請求をすることができない(562条2項)。
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