他人物売買の問題とは? わかりやすく解説

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他人物売買の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「他人物売買の問題」の解説

他人所有物売買目的とする契約他人物売買といい、フランス民法旧民法はこれを無効とするが、ドイツ民法日本の民法はこれを有効とする(561条、旧560条)。売買直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権帰属していることは財産権移転時期制限する財産権移転障害となる特段事情にすぎないからである。売買契約時に他人の物でも、約束期日履行期)までに売主他人から所有権取得すればよい。この所有権取得のときに、財産権移転障害となる特段事情解消したことになり、所有権買主移転することになる。 他人所有物売買目的としたときは、売主は、その権利取得して買主移転する義務を負う(561条、旧560条)。もし、売主所有権取得できず、買主所有権移転できなかった場合債務不履行となる。日本の民法では565条により追完請求権(562条)、代金減額請求権563条)、損害賠償請求権(564条)、契約解除権(564条)の規定準用される。

※この「他人物売買の問題」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「他人物売買の問題」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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