他人和与の禁止と訴訟における和与の広がりとは? わかりやすく解説

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他人和与の禁止と訴訟における和与の広がり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 08:16 UTC 版)

和与」の記事における「他人和与の禁止と訴訟における和与の広がり」の解説

その一方で鎌倉幕府法制特徴として贈与の意味での和与対す制限が行われたことが注目される。『御成敗式目』では従来きわめて限定的にしか認められていなかった悔返大幅に認め、特に親が親権基づいて子孫対す悔返はほぼ無制限に認められることとなった。これは、御家人及びその一族郎党惣領中心とした族的結合惣領制)と財政基盤御家人領)の維持していく姿勢に基づくもので、惣領もしくは親の指示従わず統率外れるものを幕府への奉公実行対す障害みなして排する意図があった。この他にも和与に代わって一代限り贈与である一期分が行われるようになったのもこの時期である。だが、公家法武家法問わず他人和与悔返認めることは取引関係の不安定もたらすことから、法理としては認められなかった。だが、鎌倉幕府から見れば他人和与御家人領散逸のみならず幕府主従関係にある御家人あたえた恩給知行が、主従関係にない第三者和与された場合第三者には「御恩」に対する「奉公」の義務無く義務違反による恩給地の取り戻し収公)が不可能になるという問題生じ可能性があった。そこで、鎌倉幕府文永4年1268年他人和与そのもの禁止命じた同年12月26日付「関東評定事書」(『新編追加所収鎌倉遺文』9838号)。 もっとも、寺社への寄進などは全面禁止はされず、それ以外他人和与についても禁止命じられた後も売買譲与担保対価として結果的に他人和与が行われる事態が相次ぎ鎌倉幕府としても御家人役仕組維持することが困難となった。そこに元寇発生追い討ちをかけ、鎌倉幕府としても朝廷連携しながら積極的に公権力の行使を行うようこと体制維持を図る必要性迫られた。そこで行われたのは、裁許状下知状交付前提にした訴訟前段階での和与奨励策や「召文違背」を理由とした敗訴判決など迅速な訴訟処理策であり、より強力な他人和与規制恩給地の回復目指したのが永仁の徳政令であった以後他人和与禁止徳政令によって恩給地の流出阻止図ろうとする武家政権側と徳政令からの公的保護対抗文言備えようとする商人寺院など第三者側、更に中世後期には徳政一揆によって流出した土地回復図ろうとする農民らを巻き込んだ対立続いた。その一方で和与に基づく訴訟終結という法手続中世社会広く浸透していくことになった

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「他人和与の禁止と訴訟における和与の広がり」を含む「和与」の記事については、「和与」の概要を参照ください。

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