他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:24 UTC 版)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の記事における「他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止」の解説
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保管してはならない(6条)。違反者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(12条3号)。 平成24年改正で新たに禁止された。
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