不正アクセス行為(ふせいあくせすこうい)
IDやパスワードで利用が制限されているコンピュータに第三者が勝手にアクセスする行為のこと。不正アクセス禁止法により、2000年から処罰されるようになった。
不正アクセス行為には、無断で他人のIDとパスワードを使ってコンピュータを動作させたり、セキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入したりすることなどがある。インターネットを通じてアクセスする行為に限らず、企業内LANなどで外部と接続していないコンピュータも保護の対象となっている。
1999年に成立した不正アクセス禁止法(2000年施行)は、不正なアクセス行為そのものをはじめて処罰の対象にした。それまでは、他人のコンピュータに侵入し、保存されているメールなどの情報を盗み見るだけでは、法律上のおとがめはなかった。もちろん、侵入後に、ホームページを書き換えたり、ファイルを削除する行為は、刑法上の電子計算機損壊等業務妨害罪にあたる。
警察庁によると、不正アクセス行為の被害の多くは、加害者と何らかの関係を持っているというケースが多かった。会社を解雇された人が以前使っていたIDで腹いせに仕返しをしたり、被害者の顔見知りがパスワードを類推して不正アクセスする例が目立つという。
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(2002.02.13更新)
不正アクセス行為
アクセス制御機能を有する特定電子計算機(コンピュータ)に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該電子計算機を作動させ,当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせることを行為(一般に「なりすまし」と呼ばれる行為。不正アクセス3条2項1号。),アクセス制御機能を有する特定電子計算機による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)または指令(コマンド)を入力して当該特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為(同2号),ならびに,電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制御を免れることができる情報または指令を入力して当該電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為(同3号)をいう。いずれの場合も,当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者が自らするもの,および1号の場合においては,当該アクセス管理者または当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものは,不正アクセス行為にはあたらない(1,2各号括弧書)。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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