不当な価格拘束(ふとうなかかくこうそく)
独占禁止法により不公正な取引方法として規定されている。メーカーが希望小売価格を提示することは自由だが、最終的な販売価格は販売店が決定しなければならない。メーカーが、販売価格を拘束するために不当な干渉をすると、公正取引委員会による警告などの対象となる。
一般に、販売店は、メーカー希望小売価格よりも安い値段で商品を消費者に提供する。ところが、メーカー側の圧力により商品価格が一定水準に拘束されれば、消費者にとっては不利益となる。
メーカーが販売価格を拘束するのは、おもに、商品ブランドのイメージを維持することが目的である。極端に値下がりしていると、不人気などの理由で値崩れを起こしていると思われ、ブランドイメージの低下へとつながっていく。
このため、拘束価格を守らなければ商品は卸さないといった圧力を販売店にかけ、不公正な取引が横行している。
(2000.10.05更新)
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