不正アクセス行為を助長する行為とは? わかりやすく解説

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不正アクセス行為を助長する行為

読み方:ふせいアクセスこういをじょちょうするこうい

不正アクセス禁止法不正アクセス行為の禁止等に関する法律)の第5条禁止されている行為IDパスワードなどの「識別符号」を、正当な理由なく他人に提供してならない、というもの。「知情提供」とも通称される。

不正アクセス行為を助長する行為の禁止は、従来第4条規定されていた。不正アクセス禁止法2012年5月法改正された際に、第4条から第5条へと移されている。

不正アクセス禁止法法改正に伴い、不正アクセス行為を助長する行為に関する規制強化されている。「不正アクセス行為を助長する行為」の範囲も、より広いものとなっている。法改正以前は、IDパスワード用途分かった上での提供に限り禁止されており、どのサービス利用するIDなのかが不明な状態でのやりとり含まれていなかった。改正後は、用途不明であっても流出させた者は罪に問われるようになった

不正アクセス行為を助長する行為の禁止違反した者は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金科される。なお、自ら不正アクセス行為行った者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑処される

関連サイト
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(改正後条文) - 警視庁サイバー犯罪対策
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の概要 - 警視庁サイバー犯罪対策
法令等 - 警視庁サーバー犯罪対策



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