不正アクセス行為を助長する行為の禁止とは? わかりやすく解説

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不正アクセス行為を助長する行為の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:24 UTC 版)

不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の記事における「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」の解説

何人も業務その他正当な理由による場合除いては、他人識別符号パスワード等)を、アクセス管理者および利用権以外の者に提供してならない5条)。違反者1年以下の懲役または50万円以下の罰金処せられる(122号)。 平成24年改正で、どの特定電子計算機特定利用係るのであるかが明らかでない識別符号提供する行為新たに禁止された。

※この「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」の解説は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の解説の一部です。
「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」を含む「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の記事については、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の概要を参照ください。

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