不正アクセス行為を助長する行為の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:24 UTC 版)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の記事における「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」の解説
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、他人の識別符号(パスワード等)を、アクセス管理者および利用権者以外の者に提供してはならない(5条)。違反者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(12条2号)。 平成24年改正で、どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかが明らかでない識別符号を提供する行為も新たに禁止された。
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