不正アクセス行為の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:24 UTC 版)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の記事における「不正アクセス行為の禁止」の解説
何人も、不正アクセス行為をしてはならない(3条)。これに違反した者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(11条)。不正アクセス行為とは以下の行為である(2条4項)。 電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (1号) 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (2号) 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他の電子計算機により制限されている電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為 (3号)
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