不正指令電磁的記録供用
別名:コンピュータウィルス供用、ウィルス供用
他人のパソコンへコンピュータウィルスを送りつけること。刑法により規定されており、処罰の対象になっている。
不正指令電磁的記録供用の規定は、2011年7月に施行された改正刑法に盛り込まれた。また、不正指令電磁的記録供用の他に、作成や保管についても処罰の対象になった。
不正指令電磁的記録供用の罪に問われた場合、3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金に処せられる。
ちなみに、法務省の「いわゆるサイバー刑法に関するQ&A」によれば、自分のパソコンが知らないうちにコンピュータウィルスに感染し、その後、自分のパソコンから他人のパソコンへコンピュータウィルスを送りつけた場合は不正指令電磁的記録供用の罪には問われないとしている。
関連サイト:
刑法
いわゆるサイバー刑法に関するQ&A - 法務省
ふせいしれいでんじてききろく‐きょうよう【不正指令電磁的記録供用】
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