サイバー犯罪条約とは? わかりやすく解説

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サイバーはんざい‐じょうやく〔‐デウヤク〕【サイバー犯罪条約】


サイバー犯罪条約(さいばーはんざいじょうやく)

サイバー犯罪取り締まりに関する国際条約

インターネット利用した国際的な犯罪各国共同して対処するための条約2001年11月23日署名受けて現在のところ、条約の批准発効目指している。

サイバー犯罪条約は、コンピュータ・システムへの不正アクセスコンピュータ・ウイルス開発配布児童ポルノ画像配布などを犯罪行為として規定し条約参加国国内法禁止することを義務づける内容だ。

爆発的に普及したインターネットは、国境越えた情報やり取り簡単なものにした。しかし、その一方でサイバー犯罪ボーダーレス化という負の問題抱えることになったサイバー犯罪は1国だけの対処では取り締まり限界があるので、条約締結し国際社会協力してサイバー犯罪対処することが求められていた。

今後市場の拡大見込まれている電子商取引eコマース)などの経済的取引信用確保するためにも、コンピュータ・システム適正な利用求められている。

日本をはじめ、アメリカヨーロッパ諸国など30か国は、ブダペストハンガリー)で開かれたサイバー犯罪国際会議で、サイバー犯罪条約に署名した条約参加国国内法整備するなどの批准手続き経たあと、正式に発効する

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(2001.11.28更新


Cybercrime Convention

別名:サイバー犯罪条約

Cybercrime Conventionとは、世界規模増加するインターネット犯罪対処するために策定されためての国際条約の名称である。日本政府2001年11月23日署名し今後国内法整備検討焦点となっている。しかし、捜査権限と「通信の秘密」の問題産業界負担など検討課題多く残されている。欧州評議会において。1997年から検討され日本米国などとともにオブザーバーとして起草作業参加していた。

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サイバー犯罪条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/04 07:47 UTC 版)

サイバー犯罪に関する条約: Convention on Cybercrime: Convention sur la cybercriminalité、略称:サイバー犯罪条約[1])とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノ著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。


  1. ^ サイバー犯罪に関する条約(外務省)
  2. ^ Additional Protocol to the Convention on Cybercrime
  3. ^ サイバー犯罪条約、第15条
  4. ^ 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(法務省)
  5. ^ 2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号「サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件」


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