条約の批准
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上述したような本条約の特異性により、当時東洋に進出していた主要な欧米列強から攻守同盟の密約の嫌疑を持たれたことや領事裁判権の承認など国内における反対論などもあって批准が遅れたのである。翌1872年には、日本は欧米の圧力を受け、第2条の削除をはかったが清国に拒否されている。また、日本政府部内では、この条約が日本と列強との条約改正実現の障害となりかねず、清国への経済進出も進まないであろうとの懸念から批准に慎重な意見もあった。 しかし、明治4年(1871年)に起こった琉球御用船台湾漂着事件や明治5年(1872年)のマリア・ルス号事件の影響で日本側の批准の必要性が高まったのであった。また、国内における征韓論や台湾出兵論の高まりとともに、朝鮮や台湾に対し、清国がどのような対応をとるかもよく確認しておく必要が生じてきた。あわよくば、台湾が清朝にとって「化外」の地であるという言質がとれることも期待されたのである。そこで、一連の事件の始末を名目に清国に派遣された外務卿副島種臣自身により、伊達宗城が調印したままの条約について1873年(明治6年)4月30日に批准書交換がされて発効した。 批准当時にあっては、第2条についてはすでに列国の了解を得ており、第11条に関しても日本国内での士族帯剣禁止の方向性はすでに打ち出されていた。また、第14条の「未開港場」への軍艦入港禁止に関しては、この規定は台湾については当てはまらないものと政府部内では決めており、そこで批准の運びとなったのである。 こののち、日本はなおも列強と同一の条約に改定することを求めて清国と交渉を続けたが成功しなかった。なお、この条約は1894年の日清戦争勃発直前まで、その効力が続いた。1894年(明治27年、光緒20年)8月1日、日清両国は互いに宣戦布告して日清修好条規は失効した。
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条約の批准
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1914年に第一次世界大戦が勃発しモルヒネは戦場で疼痛剤として用いられ、これの中毒者が増えた。また、兵士はコカインを使用した。これにより、参戦国では戦後これらの使用が増加した。特に、ヨーロッパとアメリカで、この傾向が顕著であり、問題の拡大が懸念された。1918年、アメリカはハーグ阿片条約の批准に向けた提議を行った。その結果、パリ講和会議にてハーグ条約の批准に関する議題が扱われた。 パリ講和会議において、アメリカ及びイギリスは講和条約発効後3ヶ月以内にハーグ条約を批准することとそれに伴う法制化の実施を求める案を提出した。会議の結果12ヶ月以内に行われるものとされ、ヴェルサイユ条約第295条として案は採択された。1919年6月28日にヴェルサイユ条約は調印された。ヴェルサイユ条約の調印にともない、ハーグ条約に批准していなかった諸国も条約を批准した。 また、ヴェルサイユ条約に基づく国際連盟規約の第23条(ハ)には、連盟加入国は阿片及びその他の薬物の監視を連盟に委託することが記載された。オランダはハーグ条約の職務を国際連盟総会決議に基づき、連盟に渡した。連盟はハーグ条約に関する審議を行う機関として「阿片及び他の危険薬品の取引諮問委員会」(麻薬委員会の前身)を、連盟理事会の決議により設置した。諮問委員会は薬物に関する国際統制政策の審議や各国からの報告書の基づく状況の検討を行った。
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