法律成立までとは? わかりやすく解説

法律成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 09:45 UTC 版)

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」の記事における「法律成立まで」の解説

本法国会上程後から成立前後にかけて、いくつかの個人団体本法対す疑問点述べている。 日弁連日弁連会長名にて、本法案の「不正指令電磁的記録作成等の罪」については、条文曖昧さ係り捜査機関による恣意的な検挙が行われる可能性がある点、「記録命令差押え電磁的記録係る記録媒体差押え執行方法」については、通常電子計算機差押関連しない電磁的記録大量に含まれている故日本国憲法第35条刑事訴訟法219条による「一般令状禁止」の観点から「他の記録媒体等に複写可能な場合における電磁的記録係る記録媒体差押禁止補充性による)や複写元と複写先の電磁的記録同一性確保守られるかどうか疑念がある点、「接続サーバ保管自己作成データ等差押えリモート・アクセス)」については、LANWAN接続下にある場合極めて多く電子計算機電気通信回線接続しているため、差押対象となる電子計算機特定確保が困難である点、「通信履歴保全要請」が任意捜査であり、日本国憲法第21条2項2文の通信の秘密反する点、以上4点問題点と、本法成立後予測されるサイバー犯罪条約批准に伴う通信傍受法改正対す危惧述べている。 2011年5月27日衆議院法務委員会法務大臣江田五月は、野党議員からの質問受けていわゆる未必の故意によるソフトウェアバグ放置し続けた場合不正指令電磁的記録提供の罪に問われるとの答弁述べた。これに対し情報処理学会は、使用、提供、供用開始後に発覚し不正を意図していないバグセキュリティホール対象とするべきではなく平成16年経済産業省告示235号「ソフトウェア脆弱性関連情報取扱基準」により既にセキュリティホールへの対処等がなされている点を認識すべきとの要望述べた加えて団体インターネットユーザー協会MIAU)などはとりわけ自動公衆送信等により提供されるフリーソフトウェア等の頒布活動がこの法案影響により萎縮してしまうとの声明発表している。 同年6月14日高木浩光参議院法務委員会にて「不正指令電磁的記録に関する罪」について意見陳述行い法案解釈立法趣旨齟齬がある点、先日江田答弁法案解釈問題与える点、正当な目的持ってして作成されプログラムが「プログラム使用者意図反する」ということだけで本法案の対象になる点、以上の3点について重大な問題があるとの意見述べた。その二日後、6月16日参議院法務委員会にて本法案の適切な運用求め附帯決議がなされ委員会通過、翌6月17日参議院本会議可決された。法務省法案に関するQ&A不正指令電磁的記録作成ならびに提供の罪は故意犯であり、プログラミングの過程誤ってバグ発生させても犯罪構成要件該当しないとの見解述べている。 本法成立をもって以前から準備進められていたサイバー犯罪条約批准見通し立ったとされる施行日2011年7月14日。ただし、手続法整備係る部分については、公布の日から起算して1年超えない範囲内において政令定める日(2012年6月22日))であった

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