法律所管事項を限定する(1958年憲法第34条および38条が議会と政府のそれぞれの権限を定めている)。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
「違憲審査制」の記事における「法律所管事項を限定する(1958年憲法第34条および38条が議会と政府のそれぞれの権限を定めている)。」の解説
法律案が憲法により政府に授権された事項であると政府が判断した場合、政府は不受理によって対抗することができる。憲法院は政府又は議員の議長の請求により裁定をする。
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