法律所管事項を限定する。とは? わかりやすく解説

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法律所管事項を限定する(1958年憲法第34条および38条が議会と政府のそれぞれの権限を定めている)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)

違憲審査制」の記事における「法律所管事項限定する1958年憲法34条および38条が議会政府それぞれの権限定めている)。」の解説

法律案憲法により政府に授権された事項であると政府判断した場合政府不受理によって対抗することができる。憲法院は政府又は議員議長請求により裁定をする。

※この「法律所管事項を限定する(1958年憲法第34条および38条が議会と政府のそれぞれの権限を定めている)。」の解説は、「違憲審査制」の解説の一部です。
「法律所管事項を限定する(1958年憲法第34条および38条が議会と政府のそれぞれの権限を定めている)。」を含む「違憲審査制」の記事については、「違憲審査制」の概要を参照ください。

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