法律
法律案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/15 02:36 UTC 版)
法律案において衆参の議決が異なった場合の両院協議会の請求は任意である (日本国憲法第59条、国会法84条)。 衆議院は、衆議院可決案を参議院で否決した場合、又は衆議院可決案に対し、参議院が修正議決したときに参議院回付案に衆議院が同意しなかった場合に、両院協議会を求めることができる (同条1項)。参議院は、この請求に応じなければならない。 一方、参議院は、参議院可決案を衆議院が修正議決し、かつ参議院が衆議院回付案に同意しない場合にのみ、衆議院に優先して両院協議会を求めることが可能である (同条2項)。しかし、参議院が求めた場合でも、衆議院は拒否することができる。また、衆議院は、参議院が請求しない場合に、両院協議会を請求でき、参議院は拒否できない。 したがって、法案の議決が異なる場合の両院協議会の設置は、衆議院に実質的な決定権がある。 法律案の議決が衆参で異なった場合先議院衆議院参議院後議院(除・継続審議)参議院衆議院修正議決否決(含・みなし否決)修正議決否決議案の扱い衆議院へ回付衆議院へ返付(B)参議院へ回付廃案衆議院による回付案不同意(A)参議院による回付案不同意(C)参議院60日経過みなし否決の旨の衆議院による議決衆議院へ返付(D)両院協議会の請求(全て任意) 衆議院のみ 参議院優先 衆議院のみ なし 請求後の開会 義務 参議院請求は拒否可衆議院請求後は義務 義務 備考 (C)の場合、国会法第84条第2項の規定が同条第1項の規定よりも優先適用される(「前項の規定にかかわらず、その通知と同時に」という文言が参議院側の手続的・即時的な優先性を示す)ため、参議院が両院協の請求院となり成案が得られた場合には先議院となる。衆議院が成案の先議院となりたいがために、参議院の請求を一旦拒否して改めて衆議院側請求をすることで両院協議会の義務的開会に持ち込むことはできない。(C)の場合で衆議院側請求が可能となるのは参議院が請求しなかった(又は衆議院の応諾議決前に参議院が請求を撤回した)場合に限られる。
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