法律案の審査手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)
三読会制が採用されている。通常の法律案は、以下のような手順をたどる。 (1) 法律案を議長に提出する(リーギコグ手続規則・院内規則法第91条第1項)。 ↓(2) 第一読会:法律案の一般原則について審議(同第98条第2項)。 ↓(3) 第二読会:法律案の条文について審議(同第105条第1項)。法律案の修正動議についても、このときに投票がなされる(同第106条各項)。 ↓(4) 第三読会:第一読会、第二読会を経た最終法律案につき、最終投票に付される(同第110条各項、第111条各項) ただし国際協約・条約に関する法律案については、運営委員会が三読会制の動議を提出しない限り、二読会制により審査される(同第115条)。
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