法律用語としての善意・悪意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/03 21:51 UTC 版)
法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。 どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。 民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。
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