ぜん‐い【善意】
善意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/03 21:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2012年10月) |
他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。
私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fides) は以下の意味合いで用いられる。
- 民法について以下では、条名のみ記載する。
法律用語としての善意・悪意
法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。
どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。
民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。
善意と悪意で法律効果が異なる規定の例
- 失踪宣告の取消し(32条)
- 心裡留保(93条)
- 第三者詐欺の相手方(96条2項)
- 詐欺による意思表示の第三者(96条3項)
- 代理権授与の表示による表見代理(109条)
- 権限外の行為の表見代理(民法第110条)
- 無権代理の相手方の取消権(115条)。
- 無権代理人の責任(117条)。
- 取得時効(162条)
- 占有者の果実収受権(189条・190条)
- 占有者による損害賠償 (191条)
- 占有回復者による費用の償還請求の期限の付与(196条)
- 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条、564条)
- 地上権等がある場合等における売主の担保責任(566条)。
- 不当利得返還請求権(703条・704条)など
善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例
- 取得時効(162条)
- 代理権授与の表示による表見代理の相手方の求償権(109条)
- 権限外の行為の表見代理(110条)
- 無権代理人の相手方の求償権(117条)
善意の第三者のみを保護する規定の例
- 虚偽表示と第三者(94条2項)
- 詐欺取消と第三者(96条3項)
- 即時取得(192条)
- 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条3項)
- 債権譲渡禁止特約と第三者(466条)
- 相殺禁止特約と第三者(505条)
関連項目
|
善意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 06:54 UTC 版)
上述のとおり、主人の死後に遺書により解放されるケースが多かった。古代ローマ人は、自分の遺族に多額の財産を遺す事に熱心で無く、奴隷解放という善意が行いやすかった。
※この「善意」の解説は、「解放奴隷」の解説の一部です。
「善意」を含む「解放奴隷」の記事については、「解放奴隷」の概要を参照ください。
善意
「善意」の例文・使い方・用例・文例
- 彼女の言葉を善意に解釈する
- 彼女は善意のかたまりのような人だ
- よかれと思って,善意で
- 善意の人
- がっかりさせたくなかったので,善意でうそをつきました
- 彼女はその絵の修復を善意で申し出ました。
- 彼女は善意に満ちている。
- 地獄への道は善意で敷かれている。
- 公平に評すれば、彼は善意からやったのだと認めなけらばならない。
- 個人の善意は大海の一滴にすぎません。
- 君にはあの人たちの善意が分からないようだ。
- いかなる善意の考えもそれ自体はあくでありうる。
- あなたの善意は身にしみました。
- 彼女は繰り返してあなたの善意を保証した.
- …を善意[悪意]に解釈する.
- 善意でなされたことでも時には非常な害を与えることがある.
- 彼が善意を抱いていることに疑いはない.
- 善意からそうした.
- そうは言っても彼がそうしたのは善意からだった.
- 善意を示すだけでは十分でない.
善意と同じ種類の言葉
- >> 「善意」を含む用語の索引
- 善意のページへのリンク