しんり‐りゅうほ〔‐リウホ〕【心×裡留保】
心裡留保
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)
心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。
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- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、155頁
- ^ a b c 民法(債権法)改正の解説16 [民法107条] 代理権の濫用 横浜ロード法律事務所、2022年3月22日閲覧。
心裡留保(単独虚偽表示)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 15:55 UTC 版)
「意思の欠缺」の記事における「心裡留保(単独虚偽表示)」の解説
自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること(嘘や冗談)。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(93条本文)。
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