当事者間の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)
「強迫による意思表示」の記事における「当事者間の関係」の解説
強迫による意思表示は取り消すことができる(民法第96条1項)。 民法第96条2項の反対解釈により第三者が強迫を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示をした場合にも、相手方が強迫の事実を知らなくとも意思表示を取り消すことができる。
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当事者間の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)
虚偽表示(通謀虚偽表示)に法律効果を認めるべき理由はなく無効である(94条1項)。
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当事者間の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)
「詐欺による意思表示」の記事における「当事者間の関係」の解説
詐欺による意思表示は取り消すことができる(96条1項)。被詐欺者に重過失があっても取り消すことができる。その結果、既に履行された部分について不当利得返還請求権が発生する。
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当事者間の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)
2017年の民法改正により錯誤の効果は無効から取消しに変更された(2020年4月施行予定)。 2017年の民法改正前の錯誤の効果は無効とされ、本来であれば誰しもが主張しうるはずで、古い判例(大判昭和6・4・2)もそう解していたが、錯誤無効は表意者保護を目的とするものであり錯誤無効を主張しうる者は原則として表意者に制限されていた(通説)。そのため表意者に重過失があり無効主張しえないときは相手方・第三者も無効主張できないとされていた(通説・判例。最判昭40・6・4民集19巻4号924頁)。また、表意者に無効を主張する意思がないときは相手方・第三者は無効主張できないとされていた(通説・判例。最判昭40・9・10民集19巻6号1512頁)。ただし、例外的に表意者が瑕疵を認めており債権保全の必要がある場合には第三者は錯誤無効を主張しうるとされていた(最判昭45・3・26民集24巻3号151頁)。 取消しとなったため民法126条による期間の制限がある。2017年の民法改正前の錯誤無効では無効主張の期間に制限はないとされていたが、民法126条を類推して5年とすべきとみる学説もあった。
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当事者間の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)
原則原則として、意思表示は表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(93条本文)。心裡留保においては表意者保護の必要性が全くない以上、表意者が表示したとおりの効果を生じることとして意思表示を信頼した相手方さらには第三者の保護を図ろうとする趣旨である。 例外例外的に意思表示の相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となる(93条但書)。真意でないことを知っていればよく、真意が何かを知っている必要はない。また、行為の当時を判断基準とし、その後に真意を知った場合には但書の適用はない(表意者の意思表示後に相手方が真意を知ることとなった場合でも無効とはならない)。知ることができたか否かは一般人の注意を払って知ることができたかを基準とする。相手方の悪意・有過失の立証責任は表意者側にある。 なお、会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについては法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。株式の引受け(申込み)の意思表示については会社設立の安定を図る必要があるため93条但書の適用はないものとされている(会社法51条1項・会社法211条)。 以上から日本の民法は心裡留保につき原則として有効としつつ(表示主義の現れ)、相手方が表意者の真意について悪意又は有過失である場合には無効となる(意思主義の現れ)として折衷的な立場をとる。なお、ドイツ民法では戯言は常に無効として扱っている。そのため、日本の民法はドイツ民法よりも表示に重きを置いているようにも見えるが、ドイツ民法は表示行為が無効となる場合の損害賠償を認めており、これを定めていない日本の民法は実質的にみるとかえって意思に重きを置くことになっているとの評価がある。
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