当事者間の関係とは? わかりやすく解説

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当事者間の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:47 UTC 版)

強迫による意思表示」の記事における「当事者間の関係」の解説

強迫による意思表示取り消すことができる(民法96条1項)。 民法96条2項反対解釈により第三者強迫行った結果として相手方瑕疵ある意思表示をした場合にも、相手方強迫事実知らなくとも意思表示取り消すことができる。

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当事者間の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 03:45 UTC 版)

虚偽表示」の記事における「当事者間の関係」の解説

虚偽表示通謀虚偽表示)に法律効果認めるべき理由はなく無効である(941項)。

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当事者間の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 17:26 UTC 版)

詐欺による意思表示」の記事における「当事者間の関係」の解説

詐欺による意思表示取り消すことができる(96条1項)。被詐欺者に重過失があっても取り消すことができる。その結果、既に履行され部分について不当利得返還請求権発生する

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当事者間の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)

錯誤 (民法)」の記事における「当事者間の関係」の解説

2017年民法改正により錯誤効果無効から取消し変更された(2020年4月施行予定)。 2017年民法改正前の錯誤効果無効とされ、本来であれば誰しも主張しうるはずで、古い判例大判昭和6・4・2)もそう解していたが、錯誤無効表意保護目的とするものであり錯誤無効主張しうる者は原則として表意者に制限されていた(通説)。そのため表意者に重過失があり無効主張しえないときは相手方第三者無効主張できないとされていた(通説・判例。最判昭40・6・4民集19巻4号924頁)。また、表意者に無効主張する意思がないときは相手方第三者無効主張できないとされていた(通説・判例。最判昭40・910民集19巻6号1512頁)。ただし、例外的に表意者が瑕疵認めており債権保全必要がある場合には第三者錯誤無効主張しうるとされていた(最判昭45・326民集24巻3号151頁)。 取消しとなったため民法126条による期間の制限がある。2017年民法改正前の錯誤無効では無効主張の期間に制限はないとされていたが、民法126条を類推し5年とすべきとみる学説もあった。

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当事者間の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 23:09 UTC 版)

心裡留保」の記事における「当事者間の関係」の解説

原則原則として意思表示表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力妨げられない93本文)。心裡留保においては表意保護必要性全くない以上、表意者が表示したとおりの効果生じこととし意思表示信頼した相手方さらには第三者保護図ろうとする趣旨である。 例外例外的に意思表示相手方表意者の真意知り悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示無効となる(93但書)。真意でないことを知っていればよく、真意が何かを知っている要はない。また、行為当時判断基準とし、その後真意知った場合には但書適用はない(表意者の意思表示後に相手方真意を知ることとなった場合でも無効とはならない)。知ることができたか否か一般人注意を払って知ることができたかを基準とする。相手方悪意・有過失立証責任表意者側にある。 なお、会社法設立時発行株式及び募集株式引受けについては法的安定性確保するため民法一般原則変更している。株式の引受け(申込み)の意思表示については会社設立安定を図る必要があるため93但書適用はないものとされている(会社法511項会社法211条)。 以上から日本の民法心裡留保につき原則として有効としつつ(表示主義現れ)、相手方表意者の真意について悪意又は有過失である場合には無効となる(意思主義現れ)として折衷的な立場をとる。なお、ドイツ民法では戯言は常に無効として扱っている。そのため、日本の民法ドイツ民法よりも表示重きを置いているようにも見えるが、ドイツ民法表示行為無効となる場合損害賠償認めており、これを定めていない日本の民法実質的にみるとかえって意思重きを置くことになっているとの評価がある。

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