当人の責めに帰さない事由の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 04:30 UTC 版)
「原級留置」の記事における「当人の責めに帰さない事由の場合」の解説
事故や病気、障害などにより長期の入院や加療を要する場合。 休学(海外留学などの場合)。 その他、本人が希望する場合(一部の大学では延長して在籍が認められている)。
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