当人の責めに帰すべき事由の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 04:30 UTC 版)
「原級留置」の記事における「当人の責めに帰すべき事由の場合」の解説
成績の不良。 不登校や当人の不祥事による謹慎・停学などにより、出席日数が不足した場合(謹慎や停学の日数は出席日数に含まれない)。 私生活面においてだらしない(遅刻が多過ぎる、授業中寝ている、課題のレポート未提出など)。 その他児童・生徒・学生としてふさわしくない行為があった場合。
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