当事者間効力とは? わかりやすく解説

当事者間効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)

無効」の記事における「当事者間効力」の解説

まず、第一に発生する予定だった債権債務不発生となる。したがって履行請求棄却される第二発生する予定だった債権債務が既に履行されている場合には不当利得として返還請求権発生する当該返還義務範囲2017年改正2020年4月施行予定)で新設121条の2で定められることとなった改正前は703条が適用されていた)。 無効な行為に基づく債務履行として給付受けた者は、相手方原状復させる義務を負う(第1項)。 前項規定かかわらず無効な無償行為に基づく債務履行として給付受けた者は、給付受けた当時その行為無効であること(給付受けた後に前条規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては給付受けた当時その行為取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益受けている限度において、返還義務を負う(第2項)。 第一項の規定かかわらず行為時に意思能力有しなかった者は、その行為によって現に利益受けている限度において、返還義務を負う。行為時に制限行為能力者であった者についても、同様とする(第3項)。 無効行為契約であった場合当事者間返還請求権同時履行の関係にある。 なお、消費者契約法6条の2に特則がある。また、不法原因給付については返還請求認められない(708条本文)。

※この「当事者間効力」の解説は、「無効」の解説の一部です。
「当事者間効力」を含む「無効」の記事については、「無効」の概要を参照ください。

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