当事者間効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)
まず、第一に発生する予定だった債権債務は不発生となる。したがって、履行請求は棄却される。第二に発生する予定だった債権債務が既に履行されている場合には不当利得として返還請求権が発生する。 当該返還義務の範囲は2017年改正(2020年4月施行予定)で新設の121条の2で定められることとなった(改正前は703条が適用されていた)。 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う(第1項)。 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(第2項)。 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする(第3項)。 無効行為が契約であった場合は当事者間の返還請求権は同時履行の関係にある。 なお、消費者契約法6条の2に特則がある。また、不法原因給付については返還請求は認められない(708条本文)。
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