債権との対比とは? わかりやすく解説

債権との対比

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 21:07 UTC 版)

物権法」の記事における「債権との対比」の解説

物権とは、物を直接排他的に支配する権利をいい(対世的効力)、債権のように個人間の契約等に基づいて権利関係自由に規定できるが、その効果相手方にしか及ばない対人効力)とは異なり、非常に強い権利であって、それを認めるには、民法規定され10権利など、法律上規定することが求められるまた、物の一部に対して物の全体とは別に物権成立するということはなく、複数の物に一つの物成立するともないとされるこのような考え方を、「一物主義」という。 債権は「契約自由の原則」(私的自治原則)から、同一物を目的として複数設定認められ、それらの優劣は、専ら債務不履行による契約当事者間の関係によって解決されるべき問題なので、公序良俗強行法規違反しない限り同一物を目的とする複数債権設定可能だが(例. 二重売買は、各々契約自体無効になるものではなく一方履行すれば、もう一方履行不能となり、債権法解決図られる)、物権設定は、例えばあるものに関する所有権複数存在したのでは、所有権における排他的支配という権利本質反することになるから、これを解決する必要が生じる。この方法の一つ公示であり、同一物に関し物権主張する者が複数いる場合、その対抗関係は公示有無先後によって解決されることになる。 物権権利性は、民法175条と続く176条の規定からも分かるように債権手続きによって表出するから、債権性質によって補完されまた、相対化もされる。このことは、例えば、不動産における物権変動論に見ることができる。買主権利譲渡によって排他的支配権という絶対性を予定するが、売主権利多重譲渡によってその予定可能性へと相対化される。

※この「債権との対比」の解説は、「物権法」の解説の一部です。
「債権との対比」を含む「物権法」の記事については、「物権法」の概要を参照ください。

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