債権の効力と責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
効力が不完全な債権、債務と責任とが分離される特殊な債権の形態も存在する。 自然債務 給付保持力のみの債務。自然債務を参照。 責任なき債務 給付保持力や訴求力はあるが執行力のない債権。例として強制執行はしないとの内容の特約を付した債権がこれにあたる(大判大15・2・24民集5巻235頁)。 債務なき責任 債務はないが自らの財産が債務の引当てとなっている場合。例として物上保証人や抵当不動産の第三取得者がこの場合となる。 債務の種類給付保持力訴求力執行力通常の債務 有 有 有 責任なき債務 有 有 無 自然債務 有 無 無
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