債権の差押とは? わかりやすく解説

債権の差押

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「債権の差押」の解説

滞納者有する債権の差押は、第三債務者にその債権特定して通知債権差押通知書)を送達することにより、原則としてその全額に対して行う(徴収法第61条・第63条)。差押効果は、第三債務者通知書送達されたときに生じる。差し押さえられ債権については、債務者滞納者に対して履行することと、滞納者債務者に対して取立て等を行うことが禁止される徴収法第61条第2項)。 徴収職員は、必要な場合当該債権証書を、動産の差押例により滞納者から取り上げることができる(徴収法第65条)。 差し押さえた債権取立て徴収職員が行い、金銭取り立てた場合はその限度内において滞納者から国税徴収したものとみなされる金銭以外のものを取り立てた場合は、そのもの差し押さえられる(徴収法第67条)。 差し押さえるべき債権抵当権登記することができるものである場合税務署長がその登記関係機関嘱託することができる。この場合税務署長滞納処分関係する第三債務者以外の権利者に対して差し押さえた旨を通知しなければならない徴収法第64条)。

※この「債権の差押」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「債権の差押」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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