債権の差押
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
滞納者が有する債権の差押は、第三債務者にその債権を特定して通知(債権差押通知書)を送達することにより、原則としてその全額に対して行う(徴収法第61条・第63条)。差押の効果は、第三債務者に通知書が送達されたときに生じる。差し押さえられた債権については、債務者が滞納者に対して履行することと、滞納者が債務者に対して取立て等を行うことが禁止される(徴収法第61条第2項)。 徴収職員は、必要な場合は当該債権の証書を、動産の差押の例により滞納者から取り上げることができる(徴収法第65条)。 差し押さえた債権取立ては徴収職員が行い、金銭を取り立てた場合はその限度内において滞納者から国税を徴収したものとみなされる。金銭以外のものを取り立てた場合は、そのものは差し押さえられる(徴収法第67条)。 差し押さえるべき債権が抵当権等登記することができるものである場合、税務署長がその登記を関係機関に嘱託することができる。この場合、税務署長は滞納処分に関係する第三債務者以外の権利者に対して差し押さえた旨を通知しなければならない(徴収法第64条)。
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