債権の保全の必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
債権者が自己の債権を保全するため必要がある場合でなければならない(423条1項)。金銭債権の保全が必要というには債務者が無資力でなければならない(無資力要件)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で無資力要件を明文化するため「必要があるときは」の文言が追加された。 債権者代位権は債権者にとっては便利なものだが、債務者にしてみれば自分の財産を他人によって勝手に管理されることになる。つまり、個人の財産管理権への過度の干渉となる危険性をはらんでいる。そこで債権者代位権を行使するには、債務者が無資力、つまり債務超過に陥っていなければならないとされ、この点についての立証責任は債権者が負う。 無資力要件は、特定物債権の保全等それを課すことが無意味であるような場合には不要とされる場合もある(後述の債権者代位権の転用の節を参照)。 なお、代位行使される債権を債務者自らが行使している場合は、その方法又は結果の良し悪しにかかわらず債権者代位権を行使することは出来ない。
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