特定物債権とは? わかりやすく解説

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特定物債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 02:29 UTC 版)

特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、特定(個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう[1]


  1. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁
  2. ^ a b c 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月21日閲覧。
  3. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、8-9頁
  4. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、59頁
  5. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、186頁
  6. ^ a b 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、60頁
  7. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、187頁
  8. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、20-21頁


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特定物債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)

債権」の記事における「特定物債権」の解説

特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、物の個性重視した特定物給付内容とする債権をいう。例え土地引渡し債務中古品引渡し債務などである。

※この「特定物債権」の解説は、「債権」の解説の一部です。
「特定物債権」を含む「債権」の記事については、「債権」の概要を参照ください。

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