被保全債権とは? わかりやすく解説

被保全債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「被保全債権」の解説

被保全債権は原則として金銭債権なくてはならない。しかし特定物債権であっても、その目的物債務者処分することにより無資力となった場合には取消権行使できる特定物債権究極において損害賠償債権変じうるのであるから、債務者一般財産により担保されなければならないことは通常の金銭債権と同様である。 被保全債権は詐害行為の前の原因基づいて生じたものでなけれけばならない4243項)。 2017年改正前の民法判例でも被保全債権は詐害行為が行われる前に成立してなければならないとされていた。それはこの制度の目的責任財産保全にあるため、債権成立した時点における責任財産保全すればそれで十分だからである(債務者行為によってその財産目減りしていても、それを前提債務者対す債権取得したのだから、不都合はない)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)ではこの判例法理をさらに進め、被保全債権の発生詐害行為より後であっても、債権発生の原因詐害行為より前であれば行使することができるとした。 なお、詐害行為よりも前に成立している債権であれば詐害行為よりも後に当該債権譲り受けた債権者であっても取消権行使できる債権者は、その債権強制執行により実現することのできないのであるときは、詐害行為取消請求をすることができない424条4項)。424条4項は2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で明文化された。

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被保全債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「被保全債権」の解説

債権者は、その債権強制執行により実現することのできないのであるときは、被代位権利行使することができない4233項)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で被保全債権が強制執行により実現することのできない場合権利行使できないとされた。

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