被保全債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
被保全債権は原則として金銭債権でなくてはならない。しかし特定物債権であっても、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には取消権を行使できる。特定物債権も究極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは通常の金銭債権と同様である。 被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなけれけばならない(424条3項)。 2017年改正前の民法の判例でも被保全債権は詐害行為が行われる前に成立していなければならないとされていた。それはこの制度の目的は責任財産の保全にあるため、債権が成立した時点における責任財産を保全すればそれで十分だからである(債務者の行為によってその財産が目減りしていても、それを前提に債務者に対する債権を取得したのだから、不都合はない)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)ではこの判例法理をさらに進め、被保全債権の発生は詐害行為より後であっても、債権発生の原因が詐害行為より前であれば行使することができるとした。 なお、詐害行為よりも前に成立している債権であれば、詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても取消権を行使できる。 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない(424条4項)。424条4項は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で明文化された。
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被保全債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない(423条3項)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で被保全債権が強制執行により実現することのできない場合は権利を行使できないとされた。
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