仮差押命令の発令手続とは? わかりやすく解説

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仮差押命令の発令手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 23:55 UTC 版)

仮差押え」の記事における「仮差押命令の発令手続」の解説

仮差押命令は、債権者申立てにより裁判所決定で行う。仮差押命令申立てがされたことが債務者知られると、債務者急いで仮差押え財産処分する可能性があるので、債務者審尋行わないのが通常である。 仮差押命令申立て当たっては、債権者は、被保全債権債権者債務者対す金銭債権存在)及び保全の必要性本案訴訟提起して判決待っていたのでは強制執行をすることができなくなり、又は著しい困難を生ずおそれがあること)を疎明する必要がある13条、20条)。 仮差押え対象となる財産特定すべきなのが原則だが、動産についてはこの限りではない21条)。

※この「仮差押命令の発令手続」の解説は、「仮差押え」の解説の一部です。
「仮差押命令の発令手続」を含む「仮差押え」の記事については、「仮差押え」の概要を参照ください。

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