仮差押え等による時効の完成猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
「時効」の記事における「仮差押え等による時効の完成猶予」の解説
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(149条)。 仮差押え 仮処分 旧法では仮差押え等は時効中断事由だったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で本訴等までの暫定的な手続であることから時効の完成猶予事由に変更された。
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