時効とは? わかりやすく解説

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時効(じこう)

法律上の概念犯罪発生して一定期間が経つと、起訴できなくなること。公訴時効

刑事事件では、検察官被疑者起訴して刑事裁判にかける。ところが、刑事訴訟法では、犯罪行為終わってから一定期間が過ぎると、その犯人起訴できなくなることを定めている。

何かの犯罪事件についてその時効が成立すると、警察はその犯人逮捕できなくなる。時効が成立した事件について警察関連書類などを被疑者不詳のまま検察官書類送検する。事件はそれで終了する犯罪種類によって、時効期間はいろいろある。たとえば、殺人未遂時効期間15年である。

(2000.02.15更新


時効

労働基準法における時効とは、賃金補償手当等を請求する権利消滅時効のことを指し、ある一定期間継続して権利駆使されないときに、その権利消滅させることを言う。労働基準法における時効は主に以下の事柄適用される
(1)賃金退職手当を除く)、災害補償等(2年間)
(2)退職手当退職5年間)
(3)年次有給休暇2年間)


時効

ageing
急冷冷間加工などの後、時間の経過に伴い鋼の性質例えば、硬さなど)が変化する現象
備考時効硬化目的として行う操作の定義で用いることもある。
参考ISOの定義では、常温又はその付近で起こるところの、侵入元素移動による鉄鋼製品性質の変化もたらす現象

時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般には民事法における時効と、刑事法における時効とに大別されることが多い。また、時効が適用されない案件などもある。一部の案件においては時効の期間が非常に短いものもある。


注釈

  1. ^ 例えば、イノセンス・プロジェクトを参照。

出典

  1. ^ 内田貴『民法Ⅰ 第2版補訂版 総則・物権総論』2000年、東京大学出版会、304頁
  2. ^ 時効援用とは?時効援用のメリット・デメリットの解説
  3. ^ 大判昭8年10月13日民集12・2520
  4. ^ 最判昭43年9月26日民集22・9・2002
  5. ^ 最判昭48年12月14日民集27・11・1586
  6. ^ 大判昭7年6月21日民集11・1186
  7. ^ 最判平10年6月22日民集52・4・1195
  8. ^ a b c d e 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
  9. ^ a b c d すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方 (PDF)”. 東京弁護士会. 2020年6月14日閲覧。
  10. ^ 遠藤浩他・民法(1)総則・有斐各閣双書 時効の中断
  11. ^ 時効の援用に失敗する3つのパターン例と時効が成立したかを確認する方法
  12. ^ 山本敬三『民法講義Ⅰ 総則〔第2版〕』2005年、有斐閣482頁
  13. ^ a b c 松尾宣宏. “ベトナム2015年刑法の概要等”. 法務省. 2020年3月5日閲覧。
  14. ^ アメリカ合衆国法典18編213章3281条
  15. ^ 法務省パブリックコメント「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について(意見募集の結果の公示)
  16. ^ “原さん拉致「時効は成立せず」・官房長官”. 北朝鮮拉致問題 (日本経済新聞). (2006年3月24日). http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt25/20060324AS3S2400G24032006.html 2009年3月24日閲覧。 


「時効」の続きの解説一覧

時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「時効」の解説

年次有給休暇消滅時効は、年次有給休暇取得可能となった時点起算日として2年である(第115条、通達)。労働者年次有給休暇取得請求をせずにこの消滅時効かかった年次有給休暇の未消化分については、全て無効となる。 就業規則等で「年次有給休暇翌年度繰り越してはならない」と規定しても、年度経過後における年次有給休暇権利消滅しない(昭和23年5月5日基発686号)。ただ、できるだけ年度内に有給休暇取らせる趣旨規定設けることは差支えない。 ただし、法定超える日数年次有給休暇消滅時効については、就業規則により使用者任意に設定できる企業によっては時効によって消滅した年次有給休暇積み立て復活させる制度失効年次有給休暇積立制度)を設けているところもある。人事院平成28年度民間企業勤務条件制度調査によれば正社員に対して失効年次有給休暇積立制度導入している企業は29.6%(従業員500人以上の企業に限れば54.6%)、有期雇用従業員に対して失効年次有給休暇積立制度導入している企業は12.1%(従業員500人以上の企業に限れば18.5%)にのぼる。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「時効」の解説

保険料徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年経過したときは時効により消滅する第193条1項)。これは金銭徴収給付にかかる規定であるので、療養の給付のような現物給付については消滅時効適用はない。保険料納入告知又は督促は、時効の更新効力有する第193条2項)。 事業主から被保険者還付すべき保険料過納分の被保険者返還請求権については、健康保険法適用はなく、民法一般原則に従って10年消滅時効にかかる(民法167条)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/28 23:05 UTC 版)

地方財政」の記事における「時効」の解説

地方自治法により、金銭債権には以下のような消滅時効定められている。 金銭給付目的とする普通地方公共団体権利は、時効に関し他の法律定めがあるものを除くほか、5年間これを行なわないときは、時効により消滅する普通地方公共団体対す権利で、金銭給付目的とするものについても、また同様とする(地方自治法236条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「時効」の解説

労働保険料その他本法規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年経過したときは、時効によって消滅する(第41条)。政府が行労働保険料その他本法規定による徴収金の徴収告知又は督促は、時効中断効力生ずる。それゆえ納入告知書に指定され納期限翌日から、新たな時効が進行することになる。徴収する権利の時効には援用要せず、またその利益放棄することができないとされるので、時効成立後に納付義務者その時効による利益放棄して徴収金を納付する意思有しても、政府はその徴収行使できない

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「時効」の解説

失業等給付支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年経過したときは時効により消滅する(第74条)。 事業主資格取得届の提出を行わなかったために雇用保険に未加入とされた者であっても徴収法の規定により被保険者負担すべき額に相当する額(雇用保険料)がその者に支払われ賃金から控除されていることが明らかである場合2年超えて遡及し被保険者であった期間とすることができる。 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律#特例納付保険料」も参照 平成27年改正により、就職促進給付教育訓練給付雇用継続給付、未支給失業等給付について、やむをえない理由がある場合除き所定期限内に支給申請しなければならないとする規定の「やむを得ない理由がある場合」とする規定削除されたため、所定期限徒過しても時効の2年以内であれば申請することが出来ようになった。また以前に時効の規定により申請受理されなかった者もやはり時効の完成前であれば再度申請することで給付を受けることができる。ただし、所定期限内に申請が行われないと、通常より支給遅くなったり、他の給付金返還になる場合があるので、所定期限内に申請を行うことが望ましいのは言うまでもない

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)

療養費」の記事における「時効」の解説

健康保険の他の給付同じく療養費支給を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、「療養要した費用支払った日の翌日」である(昭和31年3月13日文発1903号)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「時効」の解説

他の健康保険法上の給付と同様、傷病手当金を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、「労務不能であった日ごとにその翌日」である(昭和30年9月7日保険199号の2)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)

厚生年金」の記事における「時効」の解説

保険料その他厚生年金による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由生じた日から5年経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後到来する当該保険給付支給係る第36条3項本文規定する支払期月翌月初日から5年経過したときは、時効によって消滅する(第921項)。ただし年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給停止されている間は、進行しない(第922項)。 保険料その他厚生年金保険法規定による徴収金の納入告知又は第861項規定による督促は、時効の更新効力有する(第923項)。 また厚生労働大臣は、厚生年金受給権者又は受給権者であった者(未支給給付請求権者を含む)について、記録訂正なされたうえで裁定裁定訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録訂正係る受給に基づき支払われる保険給付支給を受ける権利について消滅時効完成した場合においても、保険給付支払うものとされる年金時効特例法第1条)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)

高額療養費」の記事における「時効」の解説

健康保険の他の給付同じく高額療養費高額介護合算療養費支給を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する。時効の起算日は、高額療養費は「診療月の翌月初日」(自己負担分を翌月以降支払った場合支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は「計算期間末日翌日」(8月1日)である(昭和48年11月7日保険99号・庁保険21号)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「時効」の解説

保険料その他国健康保険法規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年経過したときは、時効によって消滅する(第110条1項)。保険料その他国健康保険法規定による徴収金の徴収告知又は督促は、民法の規定かかわらず、時効の更新効力生ずる(第110条2項)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「時効」の解説

保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年経過したときは時効によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収告知又は督促は、民法153条の規定かかわらず時効中断効力生ずる。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)

領域権原」の記事における「時効」の解説

取得時効_(国際法)」も参照 時効は、相当期平穏に主権者として領有する意思をもって支配した場合に、支配地域取得することである。ローマ法国内私法起源を持つ考え方であるが、国際法上このような時効制度認められるかについては議論分かれるところである。国内法違って国際法においては時効期間定めがなく、国際法秩序不安定な要因もたらすとして時効を領域権原取得方式としては否定する見解がある。これに対して時効期間のような時間的要素状況によって多様であることから明確化すべきではないとする見解もある。なお、国家実行および国際判例において時効の理論認められたことは稀である。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)

出産育児一時金」の記事における「時効」の解説

健康保険法上の他の給付と同様、出産育児一時金を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、「出産日の翌日」である。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 02:07 UTC 版)

百人斬り競争」の記事における「時効」の解説

被告毎日新聞)の主張 - 新聞記事1937年のものであり、民法724条の除斥期間(3年)は経過しており、訂正謝罪義務はない。 原告の主張 - 新聞記事60年上前の物であるが、その記事虚報であり、その虚報正さず放置し続け限り、時効は延長する裁判所の判断 - 前述通り新聞記事が「虚偽であることが明らかになったとまで認めることはできない」。よって時効は考慮するでもない。また仮に原告らの請求権存在していたとしても除斥期間経過しており時効は成立している。 上記等の理由により、2005年8月23日東京地裁において原告請求全面棄却判決出された。 原告控訴2006年2月22日東京高裁一回審理結審した。なお、控訴人が提出した第2準備書面一部陳述について、裁判長内容不適切裁判官侮辱)につき陳述認めないとした。結審の後、控訴人側弁護士裁判官の忌避申し立てた3月1日却下された(結審後の申立て訴訟指揮理由とした裁判官忌避通常認められない)。5月24日控訴棄却判決原告側上告した12月22日最高裁においても上告棄却判決原告側敗訴確定した

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)

介護保険」の記事における「時効」の解説

保険料納付金その他介護保険法規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年経過したときは、時効によって消滅する2001項)。保険料その他介護保険法規定による徴収金の督促は、民法153条の規定かかわらず、時効の更新効力生ずる(2002項)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)

国民年金」の記事における「時効」の解説

年金給付を受ける権利は、その支給事由生じた日から5年経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後到来する当該年金給付支給係る第18条3項本文規定する支払期月翌月初日から5年経過したときは、時効によって消滅する(第1021項)。ただし当該年金給付がその全額につき支給停止されている間は、時効は進行しない(第1022項)。また、年金時効特例法により、厚生労働大臣は、国民年金法による給付受給権者または受給権者であった者(未支給年金請求権者を含む)について記録訂正なされた上で裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録訂正係る受給に基づき支払期日ごとに又は一時金として支払われる給付支給を受ける権利について消滅時効完成した場合においても、給付支払うものとされる年金時効特例法第2条)。つまり訂正なされた場合過去5年よりも以前分の年金であっても給付される(時効特例給付)。 2013年平成25年7月1日以後記録訂正なされたことにより時効消滅不整合期間となった期間を有するであって2013年平成25年7月1日において当該不整合期間が保険料納付済期間として老齢給付等を受けている者については、2018年平成30年3月31日特定保険料納付期限日)までの間は、当該不整合期間は保険料納付済期間として扱われる附則第9条の4の4)。つまり訂正によって年金額減少してしまう場合であっても訂正前と同等年金額支給を受けることが出来のである保険料その他国年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年経過したときは時効によって消滅する(第102条4項)。 失踪宣告受けた者に係る消滅時効起算日については、死亡みなされた日(原則失踪7年後)翌日としているところであるが、死亡一時金については、死亡みなされた日の翌日から2年経過した後に請求があったものであっても失踪宣告審判確定日の翌日から2年以内請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金支給することとする平成26年3月27日年管管発0327第2号)。 保険料その他国年金法の規定による徴収金についての督促は、時効の更新効力有する(第102条5項)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)

出産手当金」の記事における「時効」の解説

健康保険法上の他の給付と同様、出産手当金を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」である(昭和30年9月7日保険199号の2)。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/08 13:52 UTC 版)

移送費」の記事における「時効」の解説

健康保険の他の給付同じく移送費支給を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、「移送要した費用支払った日の翌日」である。

※この「時効」の解説は、「移送費」の解説の一部です。
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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/05 20:22 UTC 版)

徳島公園女性殺害事件」の記事における「時効」の解説

時効までに2件の情報集まったが、犯行時の目撃情報がない、犯人が堀に捨てた出刃包丁以外に遺留品がない、被害者凶行遭った堀の近く公衆トイレなどにあった指紋犯人に結びつかないことから捜査難航公訴時効迎える。

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時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)

埋葬料」の記事における「時効」の解説

埋葬料埋葬費支給を受ける権利は、2年経過したときは時効により消滅する第193条)。時効の起算日は、埋葬料場合は「死亡日の翌日」、埋葬費場合は「埋葬行った日の翌日」である(埋葬料死亡事実があれば埋葬前でも支給されうるのに対し埋葬費は「埋葬行なったに対して支給するので実際に埋葬行なった後でなければ申請することができない)。

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時効

出典:『Wiktionary』 (2020/02/23 05:42 UTC 版)

名詞

(じこう)

  1. 法律)ある状態一定期間継続した場合真実権利関係一致するかしないか問わずその事実状態に適合するよう権利又は法律関係変動させる制度私権得喪について、取得する取得時効消滅する消滅時効があり、刑事法において公訴提起について、その要件消失する公訴時効等が著名
  2. 化学時間経過により、金属材料性質が、材料内部構造変化とともに変化すること。
  3. 比喩的責め咎めを受けるべき期間が過ぎたこと長い時間経過して無効になること。

複合語

翻訳

語義1

語義2


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