時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
語義の転用
上述の法律用語の転用として用いられる表現の一つとして、自己に不都合な出来事を、それから長期間が経過したことを理由に正当化ないしは非難を回避する意図や、時間の経過によって影響がなくなった事を示す意図で用いる。例えば、「もう時効だと思うが、お前の元彼女がお前と別れて付き合ったのは俺だ」などと用いられる。
文献情報
- アメリカ各州における出訴期限法(Statutes of Limitations )[1]
- 広岡隆「公物の時効取得--フランスと日本の理論と判例」『法と政治』第35巻第3号、関西学院大学、1984年11月、 309-366頁、 ISSN 02880709、 NAID 110000213585。
- 森村進「「大地の用益権は生きている人々に属する」 : 財産権と世代間正義についてのジェファーソンの見解」『一橋法学』第5巻第3号、一橋大学大学院法学研究科、2006年11月、 715-762頁、 doi:10.15057/13610、 ISSN 13470388、 NAID 110007620042。
脚注
注釈
- ^ 例えば、イノセンス・プロジェクトを参照。
出典
- ^ 内田貴『民法Ⅰ 第2版補訂版 総則・物権総論』2000年、東京大学出版会、304頁
- ^ 時効援用とは?時効援用のメリット・デメリットの解説
- ^ 大判昭8年10月13日民集12・2520
- ^ 最判昭43年9月26日民集22・9・2002
- ^ 最判昭48年12月14日民集27・11・1586
- ^ 大判昭7年6月21日民集11・1186
- ^ 最判平10年6月22日民集52・4・1195
- ^ a b c d e “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ a b c d “すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方 (PDF)”. 東京弁護士会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ 遠藤浩他・民法(1)総則・有斐各閣双書 時効の中断
- ^ 時効の援用に失敗する3つのパターン例と時効が成立したかを確認する方法
- ^ 山本敬三『民法講義Ⅰ 総則〔第2版〕』2005年、有斐閣482頁
- ^ a b c 松尾宣宏. “ベトナム2015年刑法の概要等”. 法務省. 2020年3月5日閲覧。
- ^ アメリカ合衆国法典18編213章3281条
- ^ 法務省パブリックコメント「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について(意見募集の結果の公示)
- ^ “原さん拉致「時効は成立せず」・官房長官”. 北朝鮮拉致問題 (日本経済新聞). (2006年3月24日) 2009年3月24日閲覧。
時効と同じ種類の言葉
- >> 「時効」を含む用語の索引
- 時効のページへのリンク