保険料納付済期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
被用者年金制度に加入していた期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。 第2号被保険者であった期間(20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの厚生年金・船員保険の被保険者又は共済組合の組合員等であった期間(20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 被用者年金制度に加入していなかった期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料を全額納付した期間 第3号被保険者であった期間 1961年(昭和36年)4月1日〜1986年(昭和61年)3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料を全額納付した期間 要約すると、第1号被保険者については、第1号被保険者であった期間のうちの保険料を全額納付した期間が該当し、第2号被保険者、第3号被保険者については、被保険者本人の保険料納付義務がないので、第2号被保険者、第3号被保険者であった期間が原則としてそのまま保険料納付済期間となる。 第3号被保険者となったことの届出が遅れた場合、当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料を滞納した期間として扱われる。ただし、2005年(平成17年)4月1日前の第3号被保険者の未届期間については、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。平成17年(2005年)4月1日以後の第3号被保険者の未届期間については、届出が遅れたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。また、第3号被保険者期間として保険料納付済期間とされた期間の一部について、第3号被保険者以外の被保険者期間が新たに判明した場合や、配偶者の制度移動があった場合において年金記録の訂正が行われた場合は、引き続く第3号被保険者期間については保険料納付済期間として扱う。 いっぽう第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が遅れた場合(夫が脱サラした・夫が定年退職した・妻の収入が増えて夫の扶養から外れた・夫からの暴力を受け、妻が夫の収入によって生計を維持しなくなった等の、その当時60歳未満の妻など)、3号不整合対応法が2013年(平成25年)7月に成立した。同法により、不整合期間として第3号被保険者とされる期間は合算対象期間となる。この場合、2015年(平成27年)4月から3年間に限り、過去10年分(60歳以上の人は一律50〜60歳の分)の不整合期間の保険料(特定保険料)を追納することができる。また、2015年(平成27年)4月より前でも、不整合期間を未納期間として通常の後納制度で保険料を納付することもできる。
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