保険料納付済期間とは? わかりやすく解説

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保険料納付済期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「保険料納付済期間」の解説

被用者年金制度加入していた期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。 第2号被保険者であった期間(20歳未満の期間及び60歳上の期間に係るものを除く) 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの厚生年金船員保険被保険者又は共済組合組合員であった期間(20歳未満の期間及び60歳上の期間に係るものを除く) 被用者年金制度加入していなかった期間については、次の期間が保険料納付済期間となる。 第1号被保険者任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料全額納付した期間 第3号被保険者であった期間 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの国民年金被保険者任意加入被保険者を含む)であった期間のうち保険料全額納付した期間 要約すると、第1号被保険者については、第1号被保険者であった期間のうちの保険料全額納付した期間が該当し第2号被保険者第3号被保険者については、被保険者本人保険料納付義務がないので、第2号被保険者第3号被保険者であった期間が原則としてそのまま保険料納付済期間となる。 第3号被保険者となったことの届出遅れた場合当該届出が行われた日の属す月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き保険料滞納した期間として扱われる。ただし、2005年平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間については、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。平成17年2005年4月1日以後第3号被保険者の未届期間については、届出遅れたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。また、第3号被保険者期間として保険料納付済期間とされた期間の一部について、第3号被保険者以外の被保険者期間新たに判明した場合や、配偶者制度移動があった場合において年金記録訂正が行われた場合は、引き続く第3号被保険者期間については保険料納付済期間として扱う。 いっぽう第3号被保険者から第1号被保険者への変更届出遅れた場合(夫が脱サラした・夫が定年退職した・妻の収入増えて夫の扶養から外れた・夫からの暴力を受け、妻が夫の収入によって生計維持しなくなった等の、その当時60歳未満の妻など)、3号不整合応法2013年平成25年7月成立した同法により、不整合期間として第3号被保険者とされる期間は合算対象期間となる。この場合2015年平成27年4月から3年間に限り過去10年分(60歳上の人一律5060歳の分)の不整合期間の保険料特定保険料)を追納することができる。また、2015年平成27年4月より前でも、不整合期間を未納期間として通常の後納制度保険料納付するともできる

※この「保険料納付済期間」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「保険料納付済期間」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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