保険料率の三原則とは? わかりやすく解説

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保険料率の三原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「保険料率の三原則」の解説

損害保険料率算出団体に関する法律(料団法)」では、損害保険料率算出団体会員保険会社参考とする参考純率および遵守義務がある基準料率は、「合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってならない」と規定しており、これは「保険料率の三原則」と呼ばれる。なお、保険会社使用する料率にはその経験に基づく経験料率があるが、それについてもこの原則同様に当てはまる。 「合理的」とは、料率算出用い保険統計その他の基礎資料が、客観性あり、かつ、精度の高い十分な量のものであるとともに算出方法保険数理に基づく科学的方法よるものであるということである。 「妥当」とは、参考純率においては将来保険金支払いあてられることが見込まれる部分として、過不足生じない認められるのであるということである。基準料率においては保険契約申し込もうとする者にとって保険契約締結可能な水準である(availabilityとともに基準料率使用する保険会社業務健全性維持する水準である(affordability)ということである。 「不当に差別的でない」とは、参考純率においては料率の危険の区分水準が、実態的な危険の格差に基づき適切に設定されているということである。基準料率においては、危険の区分水準が、実態的な危険の格差ならびに見込まれる費用格差に基づき適切に設定されているということである。

※この「保険料率の三原則」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「保険料率の三原則」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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