保険料免除制度(ほけんりょうめんじょせいど)
保険料免除制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)
国民年金の第1号被保険者は、保険料の負担能力に関係なく20歳から60歳になるまでの長期間にわたり定額の保険料を納めることとなる。しかし、40年もの間には様々な事情で納めることが困難になる可能性もあるため、所定の要件に該当した場合、本人の届出や申請により保険料が免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある。なお、任意加入被保険者・特例任意加入被保険者については保険料の免除は行われない。 2014年(平成26年)4月からは、前納後に免除に該当した場合、免除該当月以後の分については還付が可能となっている。 免除申請は被保険者本人が行うのが原則であるが、2015年(平成27年)7月からは全額免除、若年者納付猶予については厚生労働大臣が指定する者(指定全額免除申請事務取扱者)が被保険者からの委託を受けて免除申請をすることができるようになった。この場合、当該委託をした日に免除申請があったものとみなされる。 免除があった場合、老齢基礎年金の受給に際しては、保険料を全額納付した場合と比べて所定の割合で計算した額が減額される(詳細は老齢年金#支給額を参照)。なお遺族基礎年金、障害基礎年金の受給に際しては保険料を全額納付した期間と同様の期間として扱われる。
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