保険料の軽減措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
「後期高齢者医療制度」の記事における「保険料の軽減措置」の解説
市町村は、所得の低い者に対し、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減・徴収猶予することができる(第111条)。軽減割合は以下のとおりである。 軽減割合被保険者及び世帯主の総所得金額9割軽減 33万円 以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない 7割軽減 33万円 以下 5割軽減 33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数) 以下 2割軽減 33万円+(35万円×被保険者数) 以下 ※ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた、確定申告での所得金額である。また、65歳以上の公的年金の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となる。 また、政府・与党決定(2008年(平成20年)6月12日)により、2008年(平成20年)度のみの特別対策として以下のような軽減割合の拡大措置がとられた。なお、8.5割軽減については、2009年度も継続されることとなった。 保険料の均等割額が7割軽減されている人は均等割額が8.5割軽減となる。 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は所得割額が5割軽減となる。 職場で加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族に扶養されていた者)は新たに保険料を負担することになるため、以下の激変緩和措置がある。 平成20年4〜9月までは、保険料は不要(凍結)。 平成20年10月〜21年3月までは、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。 平成21年4月から1年間についても、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。
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