保険料の軽減措置とは? わかりやすく解説

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保険料の軽減措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「保険料の軽減措置」の解説

市町村は、所得の低い者に対し保険料均等割額世帯所得水準あわせて軽減徴収猶予することができる(第111条)。軽減割合以下のとおりである。 軽減割合被保険者及び世帯主総所得金額9割軽減 33万円 以下かつ被保険者全員年金収入80万円以下で他の所得がない 7割軽減 33万円 以下 5割軽減 33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数) 以下 2割軽減 33万円+(35万円×被保険者数) 以下 ※ここでいう所得とは、収入額から必要経費公的年金等控除額給与所得控除額など)を差し引いた確定申告での所得金額である。また、65歳上の公的年金場合は、さらに15万円減額した金額軽減判定の際の所得となる。 また、政府・与党決定2008年平成20年6月12日)により、2008年平成20年)度のみの特別対策として以下のような軽減割合拡大措置がとられた。なお、8.5軽減については、2009年度継続されることとなった保険料均等割額が7割軽減されている人は均等割額8.5軽減となる。 賦課のもととなる所得金額58万円下の人所得割額が5割軽減となる。 職場加入する被用者保険健康保険組合協会けんぽ公務員共済組合私立学校教職員共済組合船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族扶養されていた者)は新たに保険料負担することになるため、以下の激変緩和措置がある。 平成20年4〜9月までは、保険料不要凍結)。 平成20年10月21年3月までは、本来の保険料の1割(9割軽減全国平均月額350程度)。 平成21年4月から1年間についても、本来の保険料の1割(9割軽減全国平均月額350程度)。

※この「保険料の軽減措置」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「保険料の軽減措置」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

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