保険料の強制徴収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない(第96条1〜3項)。なお督促は規則に定められた様式(様式第15号)の督促状で行われるので、督促が口頭、電話または普通の書面で行われることはない(規則第83条)。 厚生労働大臣(機構に事務委任)は督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる(第96条4項)。市町村は市町村税の例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額が厚生労働大臣から当該市町村に交付される(第96条5項)。機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、機構の理事長が任命した徴収職員に行わせなければならない。また厚生労働大臣は機構からの求めがあった場合には自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には当該権限を財務大臣を通して国税庁長官に委任することができる(第109条の4〜109条の8)。「悪質な場合」とは、以下のいずれの要件も満たす場合とされる。 納付義務者が13か月以上保険料を滞納している。 納付義務者が執行を免れる目的でその財産を隠蔽しているおそれがある。 納付義務者の前年の所得が1000万円以上。 納付義務者が納付について誠実な意思を有すると認められない。 督促したときは、滞納にやむを得ない事情がある場合を除き、保険者等は、徴収金額(500円未満の端数は切り捨て)に、納期限の翌日から徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(督促が保険料に係るものである場合は、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した額の延滞金(50円未満の端数は切り捨て)を徴収する(第97条)。なお現在の低金利の状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主の負担軽減等を図るべく、当分の間特例が設けられ、各年の特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算)が年7.3%に満たない場合は、 「年7.3%の割合」とされる期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%) 「年14.6%の割合」とされる期間については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合 とされる。2021年(令和3年)の場合、特例基準割合は年1.5%(告示割合年0.5%に年1%を加算)とされたので、実際には以下のようになる。 「年7.3%の割合」とされる期間については、年2.5%の割合 「年14.6%の割合」とされる期間については、年8.8%の割合 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第98条)。
※この「保険料の強制徴収」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「保険料の強制徴収」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。
- 保険料の強制徴収のページへのリンク