保険料の強制徴収とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 保険料の強制徴収の意味・解説 

保険料の強制徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「保険料の強制徴収」の解説

保険料その他国年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣期限指定してこれを督促することができる。督促状により指定する期限は、督促状発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない(第96条1〜3項)。なお督促規則定められ様式様式第15号)の督促状行われるので、督促口頭電話または普通の書面行われることはない(規則83条)。 厚生労働大臣機構事務委任)は督促受けた者がその指定期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分例によってこれを処分し、又は滞納者居住地若しくはその者の財産所在地市町村に対して、その処分請求することができる(第96条4項)。市町村市町村税例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額厚生労働大臣から当該市町村交付される(第96条5項)。機構国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けるとともに滞納処分実施規程従い機構理事長任命した徴収職員に行わせなければならない。また厚生労働大臣機構からの求めがあった場合には自ら滞納処分を行うことができるほか、滞納者悪質な場合には当該権限財務大臣通して国税庁長官委任することができる(第109条の4〜109条の8)。「悪質な場合」とは、以下のいずれの要件満たす場合とされる納付義務者13か月上保険料を滞納している。 納付義務者執行免れる目的でその財産隠蔽しているおそれがある納付義務者前年所得1000万円以上。 納付義務者納付について誠実な意思有する認められない督促したときは、滞納やむを得ない事情がある場合除き保険者等は、徴収金額500円未満端数切り捨て)に、納期限翌日から徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(督促保険料係るのである場合は、納期限翌日から3か月経過する日までの期間については年7.3%)の割合乗じて計算した額の延滞金50円未満端数切り捨て)を徴収する(第97条)。なお現在の低金利状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主負担軽減等を図るべく、当分の間特例設けられ、各年の特例基準割合租税特別措置法93条第2項規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行新規短期貸出約定平均金利合計12除して得た割合」として財務大臣告示した割合に1%割合加算)が年7.3%に満たない場合は、 「年7.3%の割合とされる期間については、特例基準割合に年1%加算し割合加算し割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%) 「年14.6%の割合とされる期間については、特例基準割合に年7.3%を加算し割合 とされる2021年令和3年)の場合特例基準割合は年1.5%(告示割合0.5%に年1%加算)とされたので、実際には以下のようになる。 「年7.3%の割合とされる期間については、年2.5%の割合 「年14.6%の割合とされる期間については、年8.8%の割合 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第98条)。

※この「保険料の強制徴収」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「保険料の強制徴収」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「保険料の強制徴収」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「保険料の強制徴収」の関連用語

保険料の強制徴収のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



保険料の強制徴収のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民年金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS