法の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:40 UTC 版)
2015年6月に改正された中華民国地方制度法では、人口が10万以上50万未満、商工業が発達し独自財政が充実、さらに交通や公共設備が完備された地区に県轄市を設けると規定している。このほか同法公布以前の「台湾省各県市実施地方自治綱要」の1981年の改定によって、県政府の所在地であれば人口が15万未満でも県轄市への昇級が認められた。馬公市、新営市、太保市がその例である。嘉義県政府は太保市にあるが、朴子鎮に県議会が設置されたことから、地元の要求により特例として朴子市の県轄市昇格が認められた。なお県政の中心地を県轄市に改めることができる条項は、現在では地方制度法から削除されている。
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