法の適用に関する通則法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 18:17 UTC 版)
「遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事における「法の適用に関する通則法との関係」の解説
本法により送致される法律関係は、遺言の方式に関するものであり、方式以外の遺言の成立要件については、法の適用に関する通則法第37条による。 また、通則法第43条第2項は、遺言の方式については、同法第38条第2項本文(無国籍者の本国法に関する規定)、第39条本文(常居所地が知れない場合の規定)、第40条(人的不統一国法に関する規定)を除き、同法第3章「準拠法に関する通則」の規定は適用されない旨の規定を置いているが、これは以下の意味を有する。 遺言者が重国籍者の場合の本国法の決定について、一つの法に決める(通則法第38条第1項)ことをせず、複数の本国法を並列的に準拠法とする。 遺言者の本国法が準拠法になる場合につき、反致の成立(通則法第41条)の成立を認めない。 本法に同種の規定(第6条、第8条)があることによる、通則法第38条第3項(地域的不統一国の本国法)及び第42条(公序)の適用除外
※この「法の適用に関する通則法との関係」の解説は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の解説の一部です。
「法の適用に関する通則法との関係」を含む「遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の概要を参照ください。
- 法の適用に関する通則法との関係のページへのリンク