法の適用に関する通則法との関係とは? わかりやすく解説

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法の適用に関する通則法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 18:17 UTC 版)

遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事における「法の適用に関する通則法との関係」の解説

本法により送致される法律関係は、遺言の方式に関するものであり、方式以外の遺言成立要件については、法の適用に関する通則法37条による。 また、通則第43条2項は、遺言の方式については、同法38条第2項本文無国籍者本国法に関する規定)、第39本文常居所地が知れない場合規定)、第40条(人的不統一国法に関する規定)を除き同法第3章準拠法に関する通則」の規定適用されない旨の規定置いているが、これは以下の意味有する遺言者重国籍者場合本国法決定について、一つの法に決める(通則法第38第1項)ことをせず、複数本国法並列的に準拠法とする。 遺言者本国法準拠法になる場合につき、反致成立通則法第41条)の成立認めない本法同種の規定第6条第8条)があることによる通則法第38第3項地域的不統一国の本国法)及び第42条(公序)の適用除外

※この「法の適用に関する通則法との関係」の解説は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の解説の一部です。
「法の適用に関する通則法との関係」を含む「遺言の方式の準拠法に関する法律」の記事については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の概要を参照ください。

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